岐阜県恵那市のリベンジポルノ事件で逮捕 告訴を取り下げてもらうために弁護士
岐阜県恵那市に住んでいる20代男性Aさんは、激しい口論の末に交際していたVさんと別れることになりました。
Vさんと別れても怒りが収まらないAさんは、交際時に撮影した、Vさんの裸の写真をインターネットの複数の掲示板などに掲載しました。
後日、岐阜県警察恵那警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは、リベンジポルノ防止法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、その時にVさんが告訴していたことを知りました。
(フィクションです。)
~リベンジポルノ事件~
最近では、スマートフォン等によって動画や写真を簡単に撮影し、嫌がらせや仕返しの目的でネット上に元配偶者や元交際相手との性交時の動画や裸の写真を流出させるいうことが報道されることが多くなってきました。
これを「リベンジポルノ」といいます。
リベンジポルノを防ぐために、2014年11月に「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称「リベンジポルノ防止法」)が制定されることになりました。
リベンジポルノ防止法が成立する以前は、リベンジポルノに対して、わいせつ物頒布罪、名誉棄損罪、児童ポルノ禁止法等で対処することも可能と言われていました。
しかし、全ての態様のリベンジポルノに対して対処可能ではないと目されていたため、直接、リベンジポルノを処罰することを目的として制定されたのが、このリベンジポルノ防止法です。
リベンジポルノ防止法の目的は「私人の性的な画像、動画」の提供を防止することにあります。
例えば、リベンジポルノ防止法には以下の規定があります。
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
つまり、顔が分かるような状態で元交際相手の裸をネット上にアップしたような場合には、第三条2項違反となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
なお、リベンジポルノ防止法違反は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪とされています。
そのため、被害者に対して、しっかり謝罪と賠償をすることで、相手方が許してくれる(告訴を取り下げてくれる)場合には、不起訴処分となり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、これまで数多くの被害者対応、示談交渉を行ってきました。
身内の方がリベンジポルノ事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察恵那警察署への初見接見費用:42,500円)