岐阜県岐阜市の書店での盗撮事件で逮捕 常習盗撮に強い弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさん(50代男性)は、通勤途中に立ち寄った書店において、20代女性を盗撮したとして通報を受けた岐阜県警察岐阜南警察署に逮捕されました
Aさんはその後釈放されたものの、押収されたAさんのスマートフォンからは、数百枚の盗撮写真が出てきたことから、Aさんは盗撮の常習犯ではないかと疑われています。
数百枚の盗撮写真はほとんどがインターネットからダウンロードしたもので、Aさんが盗撮したのは今回が初めてです。
Aさんは、常習的に盗撮をしていたという疑いを晴らすため、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
~常習盗撮~
盗撮事件は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁じられており、ほとんどの都道府県の迷惑防止条例では、盗撮の常習性が認められることによって、その刑罰が重くなります。
例えば、愛知県迷惑防止条例の場合、同条例16条2項で通常の盗撮とは別に常習として盗撮行為をした場合の処罰規定が設けられています。
盗撮に常習性がなければ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習性があれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
刑罰を決める基準となる法定刑の差に大きくつながるため、少しでも刑を軽くしたいと思うのであれば、常習にあたるかそうでないかは非常に重要なポイントになります。
盗撮行為の常習性を判断する具体的な判断基準としては、
・盗撮回数
・期間
・前科前歴
・前の犯行からの間隔
・手口
・目的
などです。
前科や前歴や実際の盗撮回数が少ない場合であっても、
・カメラやパソコンに多数の盗撮写真が保存されていて押収された場合
・盗撮手口が巧妙な場合
常習的に盗撮を繰り返していたと疑われてしまうおそれがあります。
今回のAさんのようにもしも初めて盗撮を犯したにもかかわらず、常習性を疑われてしまうようなことがあれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、常習性のないことを主張していくことが肝要です。
また、実際に常習的に盗撮を行っていた場合でも、できる限り被害者の方への謝罪・弁償活動を行い、処分を寛大にしてもらうように働きかけていくことが大切です。
盗撮事件で逮捕されてしまってお困りの方は。初回無料相談や初回接見サービスを行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察岐阜南警察署までの初回接見:40,000円)