強制性交等罪「旧 強姦罪」
強制性交等罪「旧 強姦罪」の法定刑は、5年以上の有期懲役です(刑法第177条)。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
準強制性交等罪「旧 準強姦罪」
準強制性交等罪「旧 準強姦罪」の法定刑は、5年以上の有期懲役です(同条第2項)。
準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です(刑法第178条第1項)。
監護者性交等罪
監護者性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です(刑法第179条第2項)。
強制性交等罪「旧 強姦罪」・強制わいせつ罪の概説
強制性交等罪「旧 強姦罪」・強制わいせつ罪は、性犯罪の中でも法定刑が重く、裁判においては実刑判決の可能性が高い犯罪です。
強制性交等罪「旧 強姦罪」・強制わいせつ罪ともに法定刑に罰金刑が定められていないため、起訴されれば正式裁判となります。
強制性交等罪「旧 強姦罪」とは、被害者の抵抗を困難にする程度の暴行・脅迫によって、被害者の意思に反した性交等を行うことです。
性交等には、性交渉の他に、肛門性交及び口腔性交も含まれます。
強制わいせつ罪とは、被害者に対して、暴行・脅迫を用いて、被害者の意思に反したわいせつな行為をすることです。
但し、被害者が13歳未満である場合には、暴行又は脅迫を用いていない場合はもちろん、性的行為について被害者が同意していたとしても、強制性交等罪「旧 強姦罪」又は強制わいせつ罪が成立します。
監護者性交等罪とは、監護者が自身の影響力に乗じて18歳未満の者に対し性交等を行うことです。
近時、恋愛・知情トラブルによる従来型の強制性交等「旧 強姦」事件・強制わいせつ事件に加えて、出会い系又は風俗を利用した際に性的行為がエスカレートし過ぎたなど風俗トラブルによる強制性交等「旧 強姦」事件・強制わいせつ事件も多発しています。
強制性交等罪「旧 強姦罪」・強制わいせつ罪の最適弁護プラン
1 1秒でも早い示談活動
強制性交等罪「旧 強姦罪」・強制わいせつ罪は、平成29年の刑法改正により,被害者側の告訴がなくても裁判ができる非親告罪となりました。
しかし,被害者感情が重要視される昨今,直ちに示談に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり,不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます。
仮に強制性交等罪「旧 強姦罪」・強制わいせつ罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が判決に大きく影響することになるので、強制性交等「旧 強姦」事件・強制わいせつ事件の裁判で執行猶予付き判決を得るためには弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。
また、強制性交等「旧 強姦」事件・強制わいせつ事件では、容疑者とされた人が逮捕・勾留によって身柄を拘束されることが多いのですが、示談をすることで釈放・保釈の可能性も高まります。
示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできるのです。
2 無罪判決・不起訴処分に持ち込む
一方、わいせつ行為や性行為をしていない場合、わいせつ行為や性行為について相手方の同意があった場合など、強制性交等罪「旧 強姦罪」・強制わいせつ罪に当たらないにもかかわらず捜査機関から強制性交等罪「旧 強姦罪」・強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまうこともあります。
そのような場合は、弁護人を通して捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。
強制性交等「旧 強姦」事件・強制わいせつ事件では、弁護士を介して、取調べ対応についての的確なアドバイスをしたり客観的な証拠に基づいて被害者の供述が信用できないことを主張するなどして、検察官や裁判所の裁判官に不起訴処分又は無罪判決を訴えていくことになります。
3 早期釈放
強制性交等罪「旧 強姦罪」・強制わいせつ罪で逮捕された場合、身柄拘束を解いて釈放されるのは非常に難しいですが、検察官に対して勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行い、裁判官に対しては勾留せずに釈放するよう法的手続きをとることで早期釈放を目指します。
また、示談による釈放又は起訴後の保釈を請求することで、早期の社会復帰を実現する可能性が高まります。