強盗罪で逮捕 黙秘権を告知せず取調べを受けたら弁護士【緑区の刑事事件】

強盗罪で逮捕 黙秘権を告知せず取調べを受けたら弁護士【緑区の刑事事件】

~ケース~

緑区内のの路上において、AさんはVさんに殴りかかり、Vさんを気絶させて財布を奪い取った。
後日、愛知県警察緑警察署は捜査の結果からAさんが容疑者として浮上し、Aさんを強盗罪逮捕した。
取調べの際に、警察官はAさんに対して黙秘権を告知せず、また「あなたの犯行は防犯カメラに映っている」旨の嘘をついて、Aさんに自白させた。
(このストーリーはフィクションです)

~黙秘権の告知と自白の証拠能力~

まず、自白とは、自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被疑者・被告人の供述をいいます。
刑事訴訟法319条1項には「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。

任意にされたものでない疑のある自白の証拠能力を否定する理由としては、虚偽であることが類型的に高いこと及び黙秘権を中心とする人権侵害を防止し、人権保障を担保することにあると解されます。
そして、任意性に疑いのある自白の具体例として下記の裁判例があります。

・偽計による自白について
「捜査官の偽計は、虚偽自白を誘発するおそれが高く、また供述者が心理的強制を受け供述の自由が妨げられたといえることから、自白の証拠能力が否定される」
(東京地判昭62.12.16)

黙秘権の告知を怠った場合
黙秘権の告知は供述の自由を保障する上え不可欠なものであるから、黙秘権告知が取調べ期間中一度もされなかった場合には、自白能力は否定される」(浦和地判平3.3.25)

捜査機関の取調べ密室において行われるので、時として捜査機関は自白を得ようと黙秘権の告知を怠ったり、事実とは違うことを言って自白を促すような取調べをしてくることもあります。
そのような取調べ受けた場合には、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受ける必要があります。

前科のない者でも強盗罪で起訴され裁判になった場合には、懲役6年の実刑判決となった裁判例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強盗罪といった刑事事件を取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
緑区強盗罪で自白の証拠能力を争うには弊所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察緑警察署の初回接見費用 37,800円)

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