ひき逃げと自首・出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市守山区に住む主婦のAさん(38歳)は、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、後方を確認することなくいきなり道路を斜め横断してきたVさん(69歳)運転の自転車に自車を衝突させてVさんを路上に転倒させました。Aさんは、ドアミラーなどでこのことを認識しながらも、「相手がいきなり道路上に飛び出してきたのだから自分は悪くない」と考え、車を停止させることなく交通事故現場を立ち去りました(後日、Vさんは加療約2か月間の怪我を負っていたことが判明)。ところが、Aさんは、警察に逮捕されることが怖くなって警察に自首出頭しようかとも考えています。そこで、自首出頭に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ひき逃げはどんな行為?~
ひき逃げがどんな行為か細かくみていきましょう。
ひき逃げとは、
①誰が→車両等の運転者が
②どんな場合に→人身事故を起こした場合に
③どんなことをした→必要な措置を講じなかった(救護措置義務違反)/警察官の事故報告しなかった(事故報告義務違反)
場合のことをいいます。
救護措置義務違反の罰則は、人身事故が運転者の運転に起因する場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、それ以外の場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
事故報告義務違反の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
~自首・出頭、メリット~
次に、自首についてご説明いたします。
自首とは、
①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示の
ことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は「自首」として認めてもらえません。つまり、あなたが警察署に出頭した時点で、児童が補導されるなどして、あなたが児童買春の罪の犯人だということが警察に発覚していれば①の要件を満たさず「自首」ではなく、単なる「出頭」扱いとなるわけです。
自首のメリットとしては
・刑が減軽されることがある(任意的減刑)
ということでしょう。
ただし、減刑は任意的減刑といって、減刑するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
減刑は、上記の児童買春の法定刑(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が減刑されるということであって、実際の量刑は情状しだいでどうなるか分かりません。
したがって、自首したからといって必ず執行猶予が保障されるわけでもありませんから注意が必要です。
自首・出頭の共通のメリットとしては、
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
ということでしょう。
自首・出頭したことで罪証隠滅、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります(ただし、必ずしも保障されたわけではありません。不安な方は弁護士に相談しましょう。)
また、自首・出頭したことが反省の態度を示していると判断されやすくなり、量刑面でもいい影響が出る可能性があります。
~弊所の自首・出頭同行サービス~
弊所は、自首・出頭が不安だ、という方のために自首・出頭同行サービスを用意しております。
自首・出頭にあたって弁護士から助言を受けることができるとともに、警察とあなたとの仲介役となって様々な調整をしてくれます。また、警察署に同行してくれます。弁護士費用は1回の同行につき「3万円~(税別、交通費別)」です。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部支部は、ひき逃げをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。