事件別:その他:風営法・風適法違反

風営法・風適法違反風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して、風営法又は風適法)違反の主な法定刑は、以下の通りです。

  1. ①無許可で風俗営業を営んだ場合
    ②偽りその他不正な手段によって風俗営業の許可又は相続等の承認を受けた場合
    ③名義貸し
    ④風俗営業の許可の取消又は営業の停止の処分等に違反した場合
    ⑤禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業等を営んだ場合
    の法定刑は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科です(風営法第49条)。
  2. ①承認を受けずに営業所の構造又は設備の変更等をした場合
    ②偽りその他不正の手段によって営業所の構造又は設備の変更等の承認を受けた場合
    ③偽りその他不正の手段で特例風俗営業者の認定を受けた場合
    ④18歳未満の者を業務に従事させた場合
    ⑤18歳未満の者を客として立ち入らせた場合
    ⑥営業所で20歳未満の者に酒類またはタバコを提供した場合
    ⑦禁止区域内で深夜における酒類提供飲食店を営んだ場合
    の法定刑は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科です(風営法第50条)。
  3. ①客引き又は客引きのためのつきまとい行為等をした場合
    ②性風俗関連特殊営業を無届出で営業した場合
    ③営業開始の届出書を提出せず、または届出書等に虚偽の記載をして提出した場合
    の法定刑は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または懲役と罰金の併科です(風営法第52条)。

風営法違反罪の概説

風営法(風適法)に違反した場合には、行政上の責任(行政処分)と刑事上の責任(刑事処分)に問われることになります。

風営法に違反した場合の行政処分とは、行政庁(公安委員会)による営業許可の取消し、営業停止命令、営業禁止命令、営業廃止命令、指示などの行為のことで、営業及び営業許可に関わる処分です。

風営法に違反した場合の刑事処分とは、風営法違反行為のうち悪質性の高い行為をした者に対して、懲役刑や罰金刑といった刑罰を科す処分になります。

その際、風営法違反事件でよく問題になるのが、風営法上の経営者すなわち営業の主体が誰かという点です。
風営法上の経営者については、名義上の経営者ではなく、経営実態から実質的に捜査・判断されることになります。

風営法違反事件の最適弁護プラン

1 不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

身に覚えがない風営法違反(風適法違反)の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります

アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、客観的証拠から経営に関与していないことを指摘するなど風営法違反を立証する十分な証拠がないことを主張することが重要になります。

2 身柄拘束を解く

風営法違反事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います

3 正式裁判にならないための弁護活動

風営法違反の事実に争いがない場合でも、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行います

具体的には、違反行為の態様、利益額、期間と回数、経緯や動機、前科・前歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。

4 減刑又は執行猶予付き判決を目指す

風営法違反行為を行って正式裁判になった場合は、裁判所に対して、上記事情に加えて、風営法違反事件の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを主張・立証して、減刑又は執行猶予付き判決を目指す弁護活動を行います

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