犬山市のリベンジポルノ防止法違反なら
~犬山市のリベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
犬山市在住のAさんは、交際していたVさんから突然別れ話を切り出された。
腹を立てたAさんは、何とかしてVさんに恥をかかせてやりたいと思い、Vさんと交際していた際に同意のもとで撮影したVさんの全裸の写真を、インターネット上にアップした。
インターネット上にVさんの写真がアップされていることを友人から聞かされたvさんは、確認後すぐさま愛知県警察犬山警察署に通報し、被害届を提出した。
その後、Aさん宅は愛知県警察犬山警察署の警察官によって家宅捜索をされ、そのままAさんはいわゆるリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
少しでもAさんの力になりたいと思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回謁見を依頼した。
(フィクションです)
~リベンジポルノ防止法違反とは~
いわゆるリベンジポルノ防止法とは、平成26年11月27日に施行された法律であり、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事件が増えています。
このような事件を防止する目的で制定されたのがリベンジポルノ防止法です。
リベンジポルノ防止法における「私事性的画像」とは、
撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。
そして、撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合(1)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、(1)の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。
AさんはVさんの許可なく不特定多数の人の目に触れる可能性が高いインターネット上にアップしているため、上記の(1)の該当し、いわゆるリベンジポルノ防止法違反が成立する可能性が高いです。
~リベンジポルノ防止法違反で示談をするなら~
いわゆるリベンジポルノ防止法違反は親告罪です。
そのため、示談を成立させ、被害届の取下げをしてもらうことが出来れば、被疑者は捜査を受けることが無くなりますし、仮に検察官送致をされたあとであっても告訴を思いとどまってもらうことが出来れば、検察官は起訴することが出来ません。
したがって、リベンジポルノ防止法違反事件を起こしてしまった場合、少しでも早く弁護士に相談し、示談交渉を始めてもらうことをお勧めします。
もちろん、加害者自ら示談交渉を行うことも可能ですが、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いですし、逆に被害感情を逆なでしてしまい、示談の成立が困難になってしまう可能性もあります。
その為、第三者である弁護士を介して行った方が、示談交渉がスムーズに進むことが多いです。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士であれば、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件に関するご相談も安心してお任せいただけます。
リベンジポルノ防止法違反に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
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