違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴 保釈を求める

【熱田区の薬物事件】違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴 保釈を求める

【熱田区の薬物事件】違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴された事件を参考に、保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

熱田区に住むAさんは、危険ドラッグを所持していた容疑で、愛知県熱田警察署薬機法違反で逮捕されました。
その後、20日間の勾留期間を経て起訴されたAさんの家族は、Aさんを保釈を希望しているようです。
(フィクションです。)

違法薬物(危険ドラッグ)

危険ドラッグについて、薬機法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に、中枢神経系の興奮、抑制、幻覚の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と定義し(法2条15項)、指定薬物を、医療等の用途に供する場合を除いて、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受けること、又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています(法76条の4)。
これに違反した場合の罰則は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です(法84条26項)。

薬物犯罪と保釈

危険ドラッグをはじめとする薬物犯罪では、その悪質性や多数の関係者が関与している可能性があることから、逮捕されるおそれが非常に高く、しかも一度逮捕されると起訴されるまではなかなか釈放されづらい、というのが特徴です。したがって、一日でも早く釈放されたい、という場合は起訴後の釈放を目指すことが現実的といえます。
起訴後の釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。
ここで、保釈とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。

保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありませんので、ご家族が薬物事件で逮捕、勾留、起訴され、保釈をご検討中の方は弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、危険ドラッグをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する 無料法律相談 初回接見サービス をご利用ください。

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