飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2、117条の2の2)。
飲酒運転については、飲酒運転を下命・容認した者、飲酒運転をするおそれのある人への車両提供者や酒類提供者、同乗者についても処罰されます(道路交通法第117条の2、117条の2の2、117条の3の2)
また、飲酒検知を拒否した場合は、3月以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法第118条の2)。
飲酒運転の概説
飲酒運転については、道路交通法上、酒気を帯びた状態で運転する酒気帯び運転と、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転する酒酔い運転に分けて罰則が規定されています。
飲酒運転については、2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転共に罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
飲酒運転については、初犯であれば罰金処分で済むことが多いですが、検出された血中又は呼気中アルコール濃度が高い場合には、初犯であっても正式裁判になることがあります。
また、飲酒運転で人身事故・死亡事故を起こした人や、飲酒運転の前科がありながら同様の行為を繰り返している人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性もあります。
飲酒運転事件の最適弁護プラン
1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
身に覚えがないにも関わらず、酒酔い運転又は酒気帯び運転による道路交通法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、検知器の誤作動、整備不良、操作上のミスを指摘することで、酒酔い運転又は酒気帯び運転を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。
また、飲酒運転の下命・容認、車両又は酒類提供、同乗の容疑については、客観的な証拠に基づいて、飲酒した者が運転することに気付くのが困難であったことや運転者が飲酒していることに気付くのが困難であったことを客観的な証拠に基づいて主張・立証していくことも重要です。
2 正式裁判にならない弁護活動を
酒酔い運転又は酒気帯び運転をしたことに争いがない場合でも、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行います。
具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。
また、飲酒運転の再犯防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張することも重要です。
3 減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動
酒酔い運転又は酒気帯び運転で正式裁判になった場合でも、裁判所に対して、上記2のような主張・立証をすることで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行います。
4 身柄拘束を解くための弁護活動
飲酒運転で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。