飲酒運転同乗罪で取調べを受けたら
~ケース~
仕事帰りに春日井市内にある居酒屋で飲酒したAさんとBさんは、店を出た後近くに止めてあったBさんの車に乗り、Bさんの運転で帰ろうとした。
帰り道で飲酒検問に引っかかり、呼気検査をされた結果、Bさんからは基準値以上のアルコール濃度が検出された。
その為、AさんとBさんは愛知県警察春日井警察署に任意同行を求められ取調べを受けた際、AさんはBさんと飲酒していたことを話したため、飲酒運転同乗罪にあたると言われた。
今後どのような刑事処分をうけることになるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をしに行った。
(このストーリーはフィクションです)
~飲酒運転同乗罪とは~
道路交通法では飲酒運転が禁止され、違反した場合の罰則が定められていますが、運転者だけではなく、その同乗者にも罰則が定められています。
いわゆる飲酒運転同乗罪については、道路交通法第65条第4項において、
「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」
と規定されています。
そして、飲酒運転同乗罪の罰則は、運転者が問われる罪名によって変わります。
運転者が酒酔い運転の場合、その同乗者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合、その同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
また、上記のケースにおいて、Bさんの車ではなくAさんの車でBさんに運転させていた場合は、更に罰則が重くなります。
飲酒運転をするおそれがある人に車両を提供した場合、飲酒運転をした本人と同等の罰則を受けることになります。(酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転:5年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
そして、飲酒運転同乗罪が成立するためには、運転者が飲酒していたことに対する認識が必要になります。
上記のケースでは、AさんはBさんと一緒に飲酒した後同乗していますので、Bさんが飲酒していたことに対する認識は争いようがありません。
しかし、運転者が飲酒していることを知らずに同乗してしまった場合、その認識が無かったことをしっかりと主張することが大切です。
ただし、捜査機関からの取調べでは、上記の認識があったと供述するよう迫られたり、本人は否認しているつもりでも認めているような内容の供述調書が作成されてしまうこともあります。
その為、飲酒運転同乗罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
運転者が飲酒していることを知っていた場合であれば、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことで、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、上記の認識が無かった場合には、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので、飲酒運転同乗罪に関しても安心してご相談頂けます。
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