岩倉市で非現住建造物等放火罪に問われたら
~ケース~
岩倉市に住むAさんは、同じ岩倉市内に住むVさんの所有する農機具小屋に深夜火を付けて全焼させたとして、非現住建造物放火等罪の容疑で愛知県警察江南警察署に逮捕された。
Aさんは、愛知県警察江南警察署で取調べにおいて放火の事実を全面的に認めており、ただの腹いせで行った犯行でVさんに特別恨みがあったわけではないため、Vさんに対して謝罪したいと話している。
ただし、Aさんには過去に非現住建造物放火罪で有罪判決を受けた前科が複数ある。
Aさんが非現住建造物等放火罪の容疑で起訴されたことを知ったAさんの家族は,少しでも刑罰を軽くできないかと思い、刑事事件に強い弁護委法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~放火罪の種類~
故意に放火をした場合、人のいる建物へ放火を行えば現住建造物等放火罪、人がいない建物は非現住建造物等放火罪、建物以外への放火は建造物等以外放火罪となります。
まず、人のいる建物へ放火した場合に問われるのは現住建造物等放火罪で、放火罪の中で最も重い罪になります。
人が居住・使用している、建物・電車・新幹線・艦船・鉱坑へ放火した場合に適用され、殺人罪と同じ法定刑である死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されます。(刑法 第108条)
現住建造物等にあたる建物としては、
・人が住んでいる建物
・不特定多数の人が利用するであろう乗り物や設備(例:電車、船)
・現在使用されていない建物であっても、着火時点で人が中にいることを認識していた場合
が該当します。
また、着火時点で建造物内に人がいない場合であったとしても、人が使用する抽象的可能性があれば現住性が認められ、現住建造物等放火罪に問われることになります。
次に、人のいない建物に放火した場合は非現住建造物等放火罪に問われることになります(刑法 第109条)が、放火の対象となった建造物が誰のものかによって刑罰が変わってきます。
他人の建造物を焼損した場合は2年以上の有期懲役となります。
そして、自己所有の建造物に放火し、周囲に燃え移るなど公共の危険を生じた場合は6ヶ月以上7年以下の懲役となりますが、公共の危険を生じなかった場合は当然処罰の対象にはなりません。
最後に、建造物等以外放火罪ですが、文字通り建造物以外(例:オートバイ、ゴミ)に放火した際に問われる可能性があります。
ただし、現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪(自己所有物を除く)とは異なり、公共の危険が具体的に生じない限り放火行為によって罰せられることはありません。
~非現住建造物等放火罪にいおける弁護活動~
上記のPケースにおいて,AさんはVさんが所有する農機具小屋に火をつけていますので、非現住建造物等放火罪のうち他人の建造物を焼損した場合に当てはまりますので、2年以上の有期懲役に問われることになります。
そして、過去にも非現住建造物等放火罪の前科,つまり同種前科を有しています。
上記のケースのAさんのように、起訴された被告人が同種前科を有している場合、その前科の存在が被告人の遵法意識の欠如等を明らかにするなど情状の一資料とされます。
上記のケースにおいて、Aさんは全面的に非現住建造物等放火罪の容疑を認めていますので、同種前科の存在は被告人を重い有罪判決へ導くための情状の一資料になり得ると思われます。
その為、非現住建造物等放火罪における弁護活動としては、例えば焼損した建物の所有者に被害弁償や示談を行うこと、上記のAさんのように真摯に反省している姿勢を被告人にとって有利な事情として主張していくことが考えられます。
また、放火の場合常習性が疑われる場合もありますので、例えば精神科によるカウンセリングを受けて再犯防止に向けた取り組みをしていることを主張していくことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,非現住建造物等放火罪についてのご相談も多数承っております。
非現住建造物等放火罪に問われていお困りの方、少しでも刑を軽くしたいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。