児童買春と示談

児童買春と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市中川区に住む公務員Aさんは、出会い系サイトで知り合った女子高生Vさん(16歳)に現金3万円を渡し、Vさんの性器等を触りました。
その後AさんがVさんと連絡を取り合うことはありませんでしたが、半年以上経過してからAさんは、児童買春の罪で逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~児童買春の罪~

児童買春の罪に関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の4条に規定があります。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

なお、「児童」とは18歳未満の者(男女を問わない)をいい、「児童買春」とは、児童等に対して対償を供与し、又はその供与の約束して、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為の他、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

児童買春事の罪は児童の補導や、児童に対する別件捜査によって発覚する事が多く、警察に捜査されていることに全く気付かないまま、行為から相当期間が経過したある日突然、警察に逮捕されるといったケースがよくあります。
上記のように、児童買春の罪は決して軽くないので、事件が発覚すれば、逮捕、勾留される可能性もあり、最悪の場合、重い刑罰を科せられる場合もあります。
そうなる前に何らかの手を打たなければ、会社の解雇、社会的信用の失墜など、取返しの付かないことになりかねません。

~ 児童買春と示談 ~

児童買春で示談を成立させることは難しいのでしょうか?

児童買春では、親などに内緒で児童買春に応じている被害者がほとんどで、その保護者などは、事例のようなことをきっかけに(いわば間接的に)娘などが児童買春に応じていたことを初めて知るということも少なくありません。
したがって、もともと保護者などの精神的ショックは大きく、その反動で犯人に対する処罰感情も非常に強くなる傾向があります。
また、児童買春は「娘などを金などで買った」という印象を与えますから、金で解決する示談にはなおさら応じたくない(金で解決してほしくない)というお気持ちを持たれる保護者の方などがおられるのも事実です。

しかし、当初は示談を断られても、示談金額や誓約条項を追加するなどして粘り強く交渉を続けていくことで保護者の方などのお気持ちが緩和され、最終的には示談を成立させることができる可能性もあります。
要は、示談を成立させることができるか否かは、どれだけ相手方に誠実な気持ち、態度を示すことができるかにかかっていると言えるでしょう。

仮に、示談を成立させることができなかった場合には、反省や謝罪の気持ちを「形」として表す「贖罪寄附」という方法も考えられます。贖罪寄付についても弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら