児童ポルノを購入してしまっていた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんはアダルトサイトから様々な動画を購入していた。
購入した動画の中には一見すると中学生かと思われる女性のポルノ動画もあったが,サイトによると18歳以上であるということであったので気にせずに保存していた。
その後,Aさんの利用していたアダルトサイトの管理人がわゆる「児童ポルノ」に該当する動画を販売していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたとニュースで報じられた。
自分も逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用することにした。
(フィクションです)
~児童ポルノ所持罪~
今回のケースはAVマーケット運営者摘発を基に作成しています。
AVマーケットの運営者摘発を受けて,利用者していた方から数多くの相談が寄せられていますので今後どのようになるかを解説していきたいと思います。
まず,児童ポルノに該当する動画を購入してしまった方には児童ポルノの単純所持罪が成立する可能性が考えられます。
児童ポルノの単純所持罪は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法など)第7条に定められています。
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
いわゆるアダルトビデオの場合には,被写体の裸や性交または性交類似行為が写っていることが多いでしょう。
したがって被写体が18歳未満の場合には児童ポルノに該当してしまうと考えられます。
~児童ポルノ所持は逮捕されてしまうのか~
今回のAVマーケットのようなサイトの管理人,以前あったDVDショップアリスのような販売店の経営者が摘発された場合,次に検挙されるのは児童ポルノ提供者であると考えられます。
その後,会員リストや顧客名簿などから購入者を児童ポルノ所持罪で摘発するという流れになると考えられます。
DVDショップアリスでは約7000人の購入者リストが見つかり,870人が書類送検され,20人が逮捕されたとのことです。
基本的に,単純所持であれば初犯で逮捕されることはほぼありません。
一方で,提供目的所持の場合や以前に児童ポルノ関連で前科があるような場合には逮捕されてしまう可能性も考えられます。
また,証拠の保全のための家宅捜索によってご家族などに児童ポルノ所持が発覚してしまうこともあります。
家宅捜索を避けるためにはご自身で警察などの捜査機関に相談行くといったことが考えられます。
おひとりで出頭するのが不安な場合には弁護士に同行を依頼することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの児童ポルノ所持事件を受任してまいりました。
今回のAVマーケットの管理人摘発を受けご不安な方は0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間365日受け付けています。