自殺強要で殺人罪に
~ケース~
名古屋市東区内のマンションに住むAさんは、妻であるVさんに日頃からDV(家庭内暴力)をしていた。
ある日、Vさんが家事で失敗したことに腹を立てたAさんは、普段以上に強い暴行をVさんに加え、Vさんに対し「マンションの屋上から飛び降りろ」「早く死ね」等と言った。
その結果、Vさんはそのまま家を飛び出し、マンションの屋上に上がり、飛び降り自殺をした。
その後、愛知県警察東警察署の警察官によって、Aさんが自殺を強要したとして、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕した。
(事実を基にしたフィクションです)
~殺人罪が成立するためには~
殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
具体的には、ナイフで胸を刺したり、毒を飲ませたりする事をイメージする方も多いと思います。
ただし、殺人罪に問われるケースはこのような直接相手に手を下したようなケースだけではなく、例えば上記のケースのように、脅迫や欺罔によって相手を自殺させた場合にも殺人罪は成立するとした判例があります。
その為、上記のケースでは、AさんはVさんに直接致命傷を与えたわけではないですが、Aさんが殺人罪に問われる可能性があります。
ただし、殺人罪が成立するためには、殺意をもっていたかどうかが殺人罪における重要な成立要件になります。
その為、上記のケースでは、Aさんは暴行をし「早く死ね」等とVさんに言っていますが、「Vさんを殺してやる」という明確な殺意(殺人の故意)があったかどうかが大きな分かれ目となります。
殺人罪となった場合、法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役ですが、仮に殺人罪が成立しなかった場合、Aさんには自殺関与罪が成立すつ可能性が高いです。
自殺関与罪とは、被害者を追い詰めた場合と異なり、被害者が自由な意思決定に基づいて自殺をしてしまった場合に成立する罪で、殺人罪より軽い刑となる可能性があります。(自殺関与罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮)
~殺人罪に問われた場合の弁護活動~
その為、上記のケースでは、AさんがVさんに対して、殺意を持って自殺を強要したのではなく、単に自殺を手伝った(幇助した)、唆した(教唆した)に過ぎず、殺人罪ではなく自殺関与罪が成立すると主張する事が弁護活動のひとつとなります。
このような主張をするためには、例えば事件当時の状況や自殺に至った経緯等をつぶさに調査し、客観的な証拠を基に被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが大切ですし、そのためには刑事事件に強い弁護士のサポートが必要です。
また、殺意の有無を争うような場合、取り調べにおいてどのような供述をしているかが、殺意の認定に翁影響を与えることがありますので、出来るだけ早い段階で弁護士に供述内容についてアドバイスを受けることも大切です。
どのような主張をするにしても、刑事事件に強い弁護士が早期に活動を始め、十分な準備をすることが大切です。
そこで、刑事事件でお悩みの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
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(愛知県警察東警察署への初回接見費用 35,700円)