自転車の交通事故 重過失傷害罪が適用

自転車の交通事故に重過失傷害罪が適用された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

◇自転車の交通事故◇

名古屋市千種区に住む会社員のAさんは、自宅最寄りの駅まで自転車で通勤しています。
先日、電車の時間が迫っていたことから急いで自転車をこいでいたところ、前方の赤信号に気付かず交差点に進入し、交差点を横断中の歩行者に接触する交通事故を起こしてしまいました。
歩行者は転倒し、腕等に擦過傷を負っていたので、すぐにAさんは歩行者を救護し、110番通報して、警察に事故を申告したのです。
Aさんは、事故現場に駆け付けた愛知県千種警察署の警察官に事故の状況を説明し、簡単な実況見分に立会いました。
警察官からは「被害者は軽傷なので、今のところは物損事故として扱いますが、被害者から診断書が提出されると人身事故になるので、後日呼び出します。」と言われました。
自転車保険に入っていなかったAさんは、軽傷を負った歩行者に連絡先を知らせて、「治療費等をお支払いするので診断書を提出しないで欲しい。」とお願いして事故現場を離れました。
それからしばらく被害者からの連絡を待っていたAさんでしたが、事故から1週間ほどして、警察から「診断書が提出されたので警察に出頭して欲しい。」と電話がかかってしまったので、その後の手続きが不安で、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談することにしました。(フィクションです。)

◇自転車の交通事故◇

自転車で交通事故を起こしてしまった場合、相手に傷害を負わせて、警察に診断書を提出されてしまうと、過失傷害罪重過失傷害罪といった刑事事件に発展する可能性があります。
刑事事件に発展すると、警察は実況見分や証拠収集、目撃者からの事情聴取や、事故当事者の取調べを行い、事故原因を追究するための捜査を行います。
この捜査結果によって、事故を起こした方の『過失』が認められた場合は、過失傷害罪や重過失傷害罪といった罪名で検察庁に事件が送致されることになります。

◇過失傷害罪と重過失傷害罪◇

自転車の交通に適用される罪名は、「過失傷害罪」若しくは「重過失傷害罪」です。
ともに「過失」によって、人に傷害を負わせることで成立する犯罪で、「過失」とは、簡単に言うと「不注意」のことで、注意していれば事故を防げたのに、注意していなかったために事故を起こってしまったと認められた場合に「過失」が認められることになります。
そしてその過失の程度が軽い場合は「過失傷害罪」が適用され、過失の程度が重い場合は「重過失傷害罪」が適用されます。
過失傷害罪と重過失傷害罪の大きな違いは法定刑です。
過失傷害罪の法定刑が「30万円以下の罰金又は科料」であるのに対して、や重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
また過失傷害罪は親告罪であるため、被害者等の刑事告訴がなければ控訴を提起することができませんが、重過失傷害罪は親告罪でないので、被害者の刑事告訴がない場合でも刑事罰を受けることがあります。

◇重過失傷害罪に問われる場合◇

重過失傷害罪は、過失が大きい、つまり注意義務違反が重大な場合に成立します。
自転車の事故の場合、何らかの交通違反が原因で、事故を起こしてしまうと重過失傷害罪が適用されるケースが多いようです。
Aさんのように信号無視をしてしまった場合や、歩道を走行中の事故、携帯電話を使用したりしながらの事故、ヘッドフォンを装着して運転中の事故などに重過失傷害罪が適用されやすいようです。

◇重過失傷害罪の量刑◇

Aさんのような、信号無視が原因となる時点の交通事故に「重過失傷害罪」が適用された場合、初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
罰金刑の最高額は100万円と法定刑で定められていますが、被害者が軽傷であれば「20万円~30万円」の罰金刑が科せられるケースがほとんどのようです。

◇自転車の交通事故に強い弁護士◇

最近は自転車保険の加入者が増加しているようですが、保険会社から被害者に支払われる治療費等では、なかなか被害者に納得してもらうことができないので、事故の円満解決を望むのであれば、一度、自転車の交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、こういった刑事事件を専門に扱っており、これまで多くの被害者と示談を締結してきた実績がございます。
名古屋市千種区における、自転車の交通事故でお困りの方、重過失傷害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。

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