事件別:薬物事件・薬物犯罪:覚せい剤・麻薬

覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反

  1. 覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反覚せい剤や麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の輸入、輸出、製造は、1年以上の有期懲役、営利目的での覚せい剤や麻薬の輸入、輸出、製造は、無期もしくは3年以上の懲役または懲役と1000万円以下の罰金の併科です。
    覚せい剤や麻薬の輸入、輸出、製造は、未遂も罰せられます(覚せい剤取締法第41条、麻薬及び向精神薬取締法第64条)。
  2. 覚せい剤や麻薬の所持、譲り渡し、譲り受けは、10年以下の懲役、営利目的での覚せい剤や麻薬の所持、譲り渡し、譲り受けは、1年以上の有期懲役または有期懲役と500万以下の罰金の併科です。
    覚せい剤や麻薬の所持、譲り渡し、譲り受けは、未遂も罰せられます(覚せい剤取締法第41条の2、麻薬及び向精神薬取締法第64条の2)。
  3. 覚せい剤や麻薬の使用(施用)は、10年以下の懲役、営利目的での覚せい剤や麻薬の使用(施用)は、1年以上の有期懲役または有期懲役と500万以下の罰金の併科です(覚せい剤取締法第41条の3、麻薬及び向精神薬取締法第64条の3)。

 

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪の概説

覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪は、若者を中心に逮捕件数が非常に多く、前科者による再犯も非常に多くなっています。

特に、コカイン・ヘロインなどの麻薬や覚せい剤(別名シャブ)については依存性が強く、薬物依存症状が深刻化する危険が高いです。

覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪で検挙された被疑者や犯人は、逮捕・勾留されるケースがほとんどです。

覚せい剤取締法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反で裁判になった場合、初犯の単純使用や所持を除けば実刑判決を受けることが多く、営利目的が認められれば初犯であっても実刑判決の可能性が極めて高くなります。

 

覚せい剤取締法違反事件・麻薬及び向精神薬取締法違反事件の最適弁護プラン

1 不起訴処分又は無罪判決になるよう主張

身に覚えがないにも関わらず覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反事件においては、犯行当時に違法な薬物であることの認識(故意)があったのかどうかが重要なポイントになります。

覚せい剤や麻薬など薬物の存在自体に気づいていなかったこと、違法薬物とは思わなかったことなどを客観的な証拠に基づいて主張します。

また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することも重要になります。

 

2 違法収集証拠の排除を主張

実際に覚せい剤取締法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反事件を起こしている場合でも、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、取り調べなどの捜査の過程で重大な違法行為があれば、違法収集証拠の排除を主張することで不起訴処分又は無罪判決に向けた弁護活動を行います。

 

3 量刑を軽減するような弁護活動

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪の成立に争いのない場合には、覚せい剤や麻薬などの薬物への依存性又は常習性がないこと、再犯の危険がないこと、共犯者間での従属的な立場などを裁判官に理解してもらい、量刑を軽減するような弁護活動を行います。

覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪に手を染めないための具体策実施と環境作りが減刑及び執行猶予付き判決を獲得するうえで重要です。

 

4 身柄拘束を解くための弁護活動

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

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