【解決事例】覚醒剤取締法違反事件で保釈許可を獲得した事例

覚醒剤取締法違反事件で、保釈許可を獲得した事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは愛知県弥富市にある自宅で覚せい剤を使用したとして、愛知県蟹江警察署で逮捕、勾留され既に起訴をされていました。
Aさんのお子さんは「父の母、つまり祖母は末期のがんでもう明日を迎えられるのかわかりません。父には祖母の看病をしてもらい、祖母を家族皆で看取りたいと思っているので、保釈の請求をして欲しいです。」と相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【保釈とはどのようなことですか?】

保釈とは、一定額の保証金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、拘禁状態から開放する制度のことです。
保釈は、勾留された被疑者が起訴されて、被告人勾留に切り替わった後に請求することができる制度ですので、逮捕後で勾留前、起訴前の勾留中には、保釈制度はありません。
しかし、保釈とは申請したからといって必ず認められるものではなく、裁判所の裁量によって保釈の可否が判断されます。
保釈の種類としては
①権利保釈
②裁量保釈・職権保釈
③不当に長い拘禁と勾留の取消し保釈
等がありますが、詳細は刑事事件に強い弁護士にぜひお尋ねください。

保釈を認めてもらうために大切なことは
①証拠隠滅する危険がないこと
②逃亡の危険がないこと
③被害者や事件関係者及びその親族等に接触する危険がないこと
④被告人を監督する身元引受人の存在
を適切に裁判所に提示することがとても大切です。

なお、保釈保証金は最低でも150万円~200万円程度といわれていますが、事件の性質や情状、被告人の経済状態などを考慮して決定されますので、上限はありません。
保釈保証金は、被告人の逃亡を防止し、裁判への出頭を確保するためのものという性質から、保釈が取り消されて没収されることがなければ、裁判終了後に返還されます。

【弁護活動について】

裁判所に対し、保釈をしても証拠隠滅や逃亡の危険はない、被害者様との接触は家族がAさんの行動を見張り、絶対にさせない、Aさんの妻がAさんをしっかり監督する、などを主張したところ、Aさんに保釈が認められ、Aさんは自宅に帰り、家族の看病をすることができました。
また、裁判所に対し、Aさんには前科前歴がないこと、反省しており、薬物依存の傾向もないこと、強い更生の意欲があること、Aさんの妻がこれからもしっかりとAさんを監督してくことなどを主張したところ、Aさんは執行猶予付き判決となりました。

保釈決定や執行猶予付き判決を得るための、裁判所への主張・申立ては、法律の専門家である弁護士に任せましょう。

覚醒剤取締法違反事件、薬物事件で家族が勾留されているが、保釈をして欲しいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、覚醒剤取締法違反事件、薬物事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を受け付けております。

 

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