1 逮捕
容疑者・犯人が警察に逮捕された場合、取調べ等を受けたうえで、48時間以内に検察庁の検察官に送られることになります。
容疑者・犯人が検察庁の検察官のもとに送られた後、24時間以内に、逮捕に引き続いて容疑者・犯人の身柄拘束を継続する(勾留する)かどうかが決まります。
逮捕直後のこの期間は、取調べによる調書作成や勾留の有無が決まるため、容疑者・犯人にとって極めて重要な時期になります。
ところが、送致前の段階では、逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。
また、国選弁護士は選任できず私選弁護士しか弁護人になれません。
もし逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば、以下のような充実した弁護活動を受けることが出来ます。
- 逮捕された方とすぐに面会(接見)して、取調べの対応を指示
- 調書作成までに間に合えば、接見で調書作成のアドバイス
- 勾留請求までに間に合えば、検察官に対して、勾留請求をしないでほしい旨の働きかけ
2 勾留
逮捕後に検察官の勾留請求がなされた場合、容疑者・犯人を勾留するかどうかを裁判所の裁判官が判断します。
裁判所の裁判官によって勾留が認められれば、容疑者・犯人は警察署の留置場などに10~20日間留置されます。
勾留が認められなければ釈放されます。
勾留された容疑者・犯人は、会社や学校に行くことはできないうえ、一人で連日の取調べに耐えなければなりません。
犯罪によっては、弁護士を除き、家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が付されることがあります。
勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で連日の取調
べを受けることになるため、容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。
この期間は、一刻も早く弁護人を選任して、以下の弁護活動を受けることが最重要になります。
- 不起訴・無罪にむけた容疑者に有利な証拠集め、独自捜査
- 逮捕された方に、頻繁に接見して取調べについてのアドバイス
- 勾留決定前であれば、裁判所の裁判官に対して、釈放してほしい旨の働きかけ
- 勾留が認められた場合、裁判所に対して、勾留決定を取消して釈放するよう求める
- 面会を禁止する接見禁止決定がなされた場合、裁判所に対して、家族や関係者との面会を許可するよう求める
3 起訴
検察官は、容疑者・犯人が勾留されているかどうかを問わず、送致された事件について起訴するかどうか及びいかなる内容で起訴するかを決めます。
起訴されると、略式請求による罰金処分の場合を除いて、正式裁判となります。
正式裁判になった場合には、保釈が認められない限り勾留も継続し、裁判所で公判が開かれて有罪無罪が決定されることになります。
起訴・不起訴処分及び起訴後の裁判は、容疑者・犯人の刑事処分が決まる重要な時期です。
必ず弁護人を選任して、以下の弁護活動を受けるようにしましょう。
- 不起訴になるように検察官に働きかける
- 保釈請求
- 被告人に有利な証拠を集める
- 無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
- 執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動