【解決事例】建造物侵入事件で不起訴処分を獲得

勤務先に忍び込んだ建造物侵入事件で捜査されたものの、不起訴処分となった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

Aさんは勤務先の名古屋市中川区にあるファーストフード店の更衣室に忍び込み、更衣室に置いてあった同僚女性Vさんの私物をスマートフォンで撮影したとして、愛知県中川警察署において建造物侵入容疑で任意の捜査を受けています。
Aさんは、「店長に撮影しているところを見られており、先日自主退職をしました。就職活動をしているのですが、前科がついてしまうと影響が出てしまいます。」と相談時にお話されました。
(守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。)

【弁護活動】

Aさんが撮影した私物の所有者Vさんに、示談のお話をさせていただけないかとお伝えしましたが、Vさんは「弁護士さんでも、Aさんからは謝罪のお手紙も賠償のお金も受け取りたくありません。」とお断りされました。
そこで弁護士は、日本弁護士連合会及び愛知県弁護士会に贖罪寄付を行いました。
その後検察庁にVさんに示談をお断りされたが、贖罪寄付を行い、Aさんのご両親がこれからAさんが二度とこのような事件を起こさないように監督していく、旨を書類で提出した結果、Aさんは前科とならない不起訴処分となりました。

【贖罪寄付とは?】

贖罪寄付とは、犯罪の疑いをかけられた加害者が、罪を認めて深く反省している思いを客観的にわかるようにするために、一定の金額を弁護士会などの団体に寄付することをいいます。
贖罪寄付を行うと、寄付先から贖罪寄付を行ったことの証明書が発行されます。
その証明書を検察官や裁判所に提出することにより、加害者が罪を認め、深く反省していることを客観的に証明することができるのです。
それは加害者に有利な事項として、起訴前ならば不起訴処分、起訴後ならば執行猶予判決や刑の軽減、身柄を拘束されているなら釈放や保釈の許可などの効果を得る可能性が高くなるのです。

ではどのような場合に贖罪寄付を検討すべきかというと
①被害者が存在しない罪に問われている場合
②被害者は存在するが、被害者が示談に応じない場合
があります。

①、②どちらの場合でも、贖罪寄付の手続きは基本的に弁護士が行います。
贖罪寄付を含め、処分の軽減を目指していくには、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。

被害者様と示談をしたい、処分を少しでも軽くしたい、贖罪寄付について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では無料相談を行っておりますので、
0120-631-881(24時間受付)のフリーダイヤルまで御連絡ください。

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