器物損壊罪で示談をするなら

器物損壊罪で示談をするなら

~ケース~

弥冨市内に住むAさんは、同僚のVさんと仕事中に意見が衝突することが多々あった。
ある日、AさんはVさんを困らせようと思い、Vさんの仕事上のデータが入ったUSBを隠した。
通報を受けて駆け付けた愛知県警察蟹江警察署の警察官が社内で関係者から事情を聞いたところ、AさんがVさんのパソコンからUSBを抜き取るところをBさんが見ていたと話したため、Aさんを愛知県警察蟹江警察署へ任意同行し、器物損壊罪の容疑で取り調べをした。
上司からVさんが告訴をすると言っていることを聞いて不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士示談交渉をして欲しいと相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~器物損壊罪における「損壊」とは~

器物損壊罪については、刑法第261条において、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
器物損壊罪が成立するためには、他人の物を「損壊」または「傷害」したと言えることが必要です。(ちなみに、「傷害」とは他人の所有するペットに怪我をさせてしまった場合を指します。)
上記のケースでは、AさんはVさんのUSBを隠しただけで物理的に壊したりはしていませんが、このような場合でも「損壊」に当たるのかが問題となります。

この点、「損壊」という言葉を聞くと物を壊すイメージがあるかと思います。
しかし、器物損壊罪における「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」を意味します。
その為、上記のケースのように、AさんがVさんのUSBを隠してしまうことにより、Vさんは必要な時にUSB内のデータを使用することが出来なくなり、このことは十分にUSBの効用を害しているといえます。
したがって、上記のケースでAさんは物理的にUSGを壊してはいませんが、器物損壊罪に問われる可能性が高いです。

なお、USB内のデータの内容次第では、私用文書等毀棄罪というより重い罪が成立する可能性もあります。(5年以下の懲役)

~親告罪に問われたら~

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察官が起訴(公訴の提起)をすることができない犯罪の種類のことです。
つまり、被害者からの告訴無しに、捜査機関が単独で逮捕や捜査を進めることができない犯罪のことを言います。

したがって、親告罪における最も早い刑事事件解決の方法としては、被害者と示談交渉を行い、告訴を取り下げてもらうことです。
示談交渉の結果、被害者が告訴を取り下げてくれれば、検察官は起訴することが出来ず、刑事事件としてそれ以上進展することはありませんので、被疑者の負担を減らすことに繋がります。
また、当然刑事処分を受けることもありませんので、前科が付く恐れもありません。

その為、器物損壊罪といった親告罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、示談交渉を進めてもらうことをお勧めします。
示談交渉はスピードが命です。
もし、謝罪や示談交渉が遅れてしまい、被害者の気分を害してしまうと、示談が難航、あるいは示談に取り合ってくれなくなってしまう恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、日頃刑事事件のみを受任している弁護士が、迅速に示談対応することが可能です。
ますは、お気軽に0120-631-881にお電話下さい。
初回無料相談や初回接見サービスの予約を365日24時間受け付けております。

弥冨市器物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉をお考えの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察蟹江警察署への初回接見費用 38,400円)

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