【解決事例】器物損壊事件で罰金処分を獲得

器物損壊事件において、弁護活動の結果、罰金処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、元恋人Vさんの携帯電話を壊したとして、愛知県稲沢警察署に逮捕・送検されていました。
Aさんの父親は「AにはVさんに対するストーカーの疑いで口頭で注意を受けていたと稲沢警察署から聞きました。しかし一昨日、Vさんのところに行っていたらしく、今日稲沢警察署に呼ばれて逮捕されました。Vさんの携帯電話はその時に壊したと聞きました。Vさんには私から謝罪をさせていただきたいです。」とお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【器物損壊について】

器物損壊罪については、刑法第261条に規定があり
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
とあります。
また、器物損壊罪は親告罪であり、親告罪については
第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
とあります。

つまり、親告罪は被害者から「告訴」されない限り、起訴されることはないということです。

【弁護活動について】

警察をとおして、Vさんに謝罪をさせていただけないかとお伝えしたところ「弁護士さんが代わりにお話しされても、Aさんにはもう一切かかわりたくありません」とお返事を頂きましたので、示談交渉は断念しました。
その後検察庁に対し、Aさんは故意ではなく、過失でVさんの携帯電話を壊してしまったこと、家族一丸でAさんをこれから監督していくことなどを、文章にまとめ提出しました。
しかし、過去のAさんのVさんに対する対応や、その他注意されていたにも関わらずVさんに会いに行ったことなどから、Aさんは罰金の処分となりました。

【まとめ】

被害者がいる他の犯罪(窃盗、傷害など)と同じく、器物損壊罪についても被害者と示談を締結することが、不起訴処分を獲得したり、処分を軽くすることに繋がります。
しかし、示談交渉に応じるかは被害者や被害者のご家族の判断となりますので、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
その場合でも、家族の監督が見込める、本人が大変反省しており、具体的に再犯防止対策を立てている、などを主張していくことになります。

被害者との示談交渉や、裁判所や検察庁への主張・申立ては、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。

器物損壊事件で示談をしたい、少しでも軽い処分を頂きたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。

ご相談はフリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。

 

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