危険ドラッグを使用して死亡事故を起こす

危険ドラッグを使用して死亡事故を起こすことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

【刑事事件例】

Aさんは普段から危険ドラッグを使用して自家用車を運転していました。
ある日Aさんが、いつものように危険ドラッグを使用しながら名古屋市東区内を運転していたところ、Aさんは意識が朦朧としてしまい、前方の青信号で横断歩道を歩いているVさんに気付かずVさんを撥ねてしまい、Vさんは死亡してしまいました。
Aさんは危険運転致死罪で愛知県東警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aさんは「二度と危険ドラッグを使わないから、何とか今回だけは会社にばれないようにできないだろうか」と考え、弁護士に連絡をとりたいと考えています。
(フィクションです)

【危険ドラッグを使用して死亡事故をおこす】

危険ドラッグを使用して死亡事故をおこした場合は、自動車運転処罰法第2条にある、危険運転致死罪に問われることになります。
条文は

次に掲げる行為を行ない、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(2)~(8)省略

とあります。

危険ドラッグとは、一般的に覚醒剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味します。
危険ドラッグには、麻薬や覚醒剤よりも危険な成分が含まれていることがある、とても危険な薬物です。
使用すれば様々な健康被害をもたらし、最悪の場合は死に至ります。

【会社に知られたくないのですが…】

Aさんは現行犯逮捕されており、このまま勾留される可能性が高いと思われます。
もし、勾留されてしまえば、逮捕と併せて最長23日間警察署の留置場に留め置かれることになります。
更に接見禁止決定がつけば、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りが禁止されます。
勾留中は外部との連絡がほぼ途絶えてしまうため、長期間会社を無断で欠勤することになり、そこから会社側は何があったのかをご家族等に聞き、家族から話さざるを得なくなることがあります。

また、Aさんのように、薬物を使用して更に死亡事故をおこしたとなると、このような事件は社会的影響が大きいため、報道機関に注目される可能性が高く、報道や事件が公表されないようにすることは、かなり困難であると言わざるを得ません。

よって、早期の釈放を求め捜査機関と交渉する、事件を公表しないように捜査機関に働きかける、事件が報道された場合は報道機関に記事の訂正や削除を求める、などの弁護活動をしていくことになるでしょう。

薬物犯罪における釈放の交渉、捜査機関や報道機関への働きかけは、薬物犯罪ではない事件に比べ、難しいものとなります。
刑事事件や薬物事件に強い弁護士に、「こんなことを頼んでよいのか…」と思わず、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
危険ドラッグを使用して死亡事故を起こしてしまった、会社に事件のことを知られたくないとお困りの方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。

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