北名古屋市の監禁致傷罪なら
~ケース~
北名古屋市在住のAさんは、日頃から恨みが募っていたVさんに痛い目を見せてやろうと思い、Vさんを上手く誘い出してAさんの車に乗せ、人気のない場所に連れて行こうとした。
ところが、途中でAさんの思惑に気付いたVさんは、脱出しようと走行中の車から飛び降りた。
その結果、Vさんは足の骨を折る重傷を負い、愛知県警察西枇杷島警察署に被害届を出した。
後日、愛知県警察西枇杷島警察署の警察官により、Aさんは監禁致傷罪の容疑で逮捕された。
Aさんが執行猶予になることを願うAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~監禁致傷罪とは~
監禁罪については、刑法第220条において、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、監禁の結果、人に傷害を負わせた場合、監禁致傷罪に問われることになり、その法定刑は刑法第221条において「傷害の罪と比較してより重い刑により処断する」とされていますので、3カ月以上15年以下の懲役となります。
このように、監禁致傷罪となってしまうと、監禁罪より懲役刑の上限が2倍以上重くなってしまう可能性があるため、どちらの罪にとわれるかは被疑者、被告人にとってとても重要です。
監禁罪における監禁とは、簡単に言えば人の行動範囲を制限する場所に閉じ込めることをいいます。
上記のケースのように、車内に閉じ込める行為は監禁にあたる可能性が高いです。
次に、Vさんの怪我についてですが、Aさんが直接暴行を加えたからではなく、Vさんが自ら逃げようとした結果負ってしまったものですので、Aさんには傷害の結果についてまで責任を負う必要が無いようにも思えます。
しかし、このような場合でも、監禁という事実によって人が死傷した場合には、監禁致傷罪が成立すると考えられています。
例えば、似たような事案として、監禁された被害者が、監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
上記のケースにおいても、監禁状態にある最中、車内から逃げようとVさんが怪我を負っている、すなわち監禁と言う事実から傷害という結果が発生しているため、Aさんは監禁致傷罪となる可能性が高いです。
~執行猶予処分獲得に向けた弁護活動~
もし監禁致傷罪に問われて起訴された場合、罰金刑が設けられておりませんので、有罪となった場合懲役刑を科せられることになります。
懲役刑となった場合、会社や学校を辞めざるを得ないこととなる可能性があり、また、本人だけではなくそのご家族の方にも大きな負担となります。
その為、このような負担を回避するため、弁護士としては執行猶予処分の獲得を目指すことになります。
執行猶予処分を獲得するための弁護活動としては、公判において被告人の方に情状酌量の余地がある事を主張立証することが大切です。
例えば、犯行態様が悪質ではなかった事、犯行に至る動機にやむを得ない事情があった事や示談交渉によって当事者間での紛争が解決している事などがありますが、これらの事情を公判の場で効果的に主張していく必要があります。
そのためには、弁護士が事件の詳細を把握し、十分な準備をすることが必要ですので、出来るだけ早い段階で弁護士を選任されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しておりますので、監禁致傷罪に関するご相談も安心して行って頂くことが出来ます。
ご相談をご希望の際は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
専門スタッフが無料法律相談や初回接見、契約までの流れについてご説明いたします。
北名古屋市で監禁致傷罪に問われてお困りの方、執行猶予処分の獲得を目指していらっしゃる方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)