公務執行妨害罪
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金です(刑法第95条)。
業務妨害罪
業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第233条、234条)。
公務執行妨害罪・業務妨害罪の概説
公務執行妨害罪は、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、被害者である公務員への傷害罪等が成立する可能性もあります。
ただし、公務員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、相手方公務員が行っていた職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しません。
業務妨害罪とは、虚偽の風説を流したり、偽計を用いたり、暴行・脅迫を含む人の意思を制圧するに足りる勢力を用いたりして、他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
近年では、インターネット環境の拡充及びスマートフォンやタブレット端末の普及により、インターネット上での過激な書き込みや動画公開が業務妨害罪に問われる事件が多発しています。
なお、公務執行妨害罪も業務妨害罪も、実際に公務又は業務遂行が妨害されたことは必要でなく、妨害結果を発生させるおそれのある行為がなされれば成立するとされています。
公務執行妨害事件・業務妨害事件の最適弁護プラン
1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張
身に覚えがないにも関わらず、公務執行妨害罪や業務妨害罪の容疑を掛けられてしまった場合(人違いの場合)、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、公務執行妨害罪や業務妨害罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。
2 職務行為の適法性を争う
公務執行妨害事件について、相手方公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合は、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを出張していく必要があります。
3 被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務
公務執行妨害罪又は業務妨害罪の成立に争いのない場合、弁護士を通じて、被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務になります。
公務執行妨害罪又は業務妨害罪の被害届が提出される前に、被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
公務執行妨害事件又は業務妨害事件としてすでに警察が介入している場合であっても、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰が出来る可能性を高めることができます。
公務執行妨害事件又は業務妨害事件については、被害や社会的影響が大きくなく同種前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。
公務執行妨害罪又は業務妨害罪で裁判になった場合でも、被害弁償及び示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることが出来ます。