1 交通違反や交通事故における刑事責任
交通違反や交通事故を起こした場合、事案に応じて、行政上の責任、民事上の責任とは別に、刑事上の責任が発生します。
行政上の責任とは、交通違反や交通事故による減点や反則金、免許の停止・取消などのことです。
民事上の責任とは、交通違反や交通事故の被害者又は被害者の遺族に対する賠償のことです。
刑事上の責任とは、交通違反や交通事故のうち重大・悪質なものについて、交通違反や交通事故を起こした者に課せられる懲役刑・禁固刑・罰金刑などの刑事処分のことです。
例えば、自動車を運転していて人身事故を起こした場合、免許が停止・取消になるかという問題(行政上の責任)と、被害者又は被害者遺族に対する賠償金がいくらになるのかという問題(民事上の責任)と、自動車運転死傷行為処罰法違反として懲役刑・禁固刑・罰金刑などに問われる問題(刑事上の責任)が、同時に生じます。
交通違反や交通事故を起こした場合の各責任については、手続き、内容、担当機関も異なるため、独立並行して問われていくことになります。
ただ、記録や証拠が共通する部分も多いため、不起訴処分や無罪判決によって刑事責任が否定された場合には、免許の取消・停止処分を免れたり、被害者側に対する賠償責任が軽減又は回避できる可能性が出てきます。
2 反則金と罰金の違い
交通違反や交通事故における行政上の責任と刑事責任の区別が分かりにくい理由として、反則金と罰金の存在が挙げられます。「駐車違反で罰金を支払った」「スピード違反で罰金を払った」「飲酒運転で罰金を払った」といった表現をよく見聞きしますが、これらの表現は行政上の反則金と刑事罰である罰金を区別せずにまとめて罰金と表現しています。
法律上は、反則金と罰金は明確に区別され、内容や効果に以下の違いがあります。
反則金と罰金は、どちらも交通違反や交通事故を起こした者に課せられる金銭的制裁という意味で共通しています。
しかし、反則金は、比較的軽微な交通法規違反の場合に認められる行政上の制裁金で、反則金を納めることで刑事裁判は行われずに刑事責任が免除されるので前科もつきません。
これに対して罰金は、比較的重大な交通法規違反行為に課せられるもので、刑罰の一つですので前科として扱われます。
前述の例でいえば、駐車違反の場合に支払うのは反則金、飲酒運転の場合に支払うのは罰金ということになります。
スピード違反については、軽微な違反(一般道路では時速30㎞未満の速度超過 、高速道路では時速40㎞未満の速度超過)は反則金制度が適用されて、反則金を支払えば起訴されることはなく、前科もつきません。
しかし、反則金の適用限度を超えたり反則金を支払わなかったりすると、罰金または懲役刑という刑事罰が科せられることになります(前科となります)。