勾留と釈放

勾留と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

 

名古屋市中村区に住むAさん(28歳)は、Vさんと二人きりになったカラオケボックスの内で、Vさんに無理やりキスをしたり、直接Vさんの胸を揉むなどの行為をした強制わいせつ罪で愛知県中村警察署に逮捕されました。その後、Aさんは勾留され、20日間拘束された後起訴されました。Aさんは、起訴後も勾留されています。Aさんのご両親は、Aさんの身柄を釈放してもらうべく刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。

(フィクションです)

 

~ 勾留 ~

 

「勾留」とは、被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。

勾留は、起訴される前の被疑者勾留と起訴された後の被告人勾留に分けられます。

 

= 被疑者勾留 =

 

被疑者勾留の場合、捜査の必要性の要素が色濃く出ます。

 

つまり、被疑者勾留は被告人勾留と異なり、裁判所(あるいは裁判官)の独自の判断での勾留は認められず、事件の全容を把握している「検察官の請求」を前提とします。そして、請求を受けた裁判官が勾留の許否を判断するのです。また、弁護人は勾留されている方と自由に接見できる(刑事訴訟法39条1項)のですが、公訴の提起(起訴)前に限り、弁護人接見に関し条件を付けられることがあります。これを接見指定といいます(刑事訴訟法39条3項)。

 

* 勾留期間 *

 

勾留期間は、検察官の請求のあった日から数えて10日間です。例えば、平成31年3月11日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月20日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。

 

* 接見指定と接見等禁止 *

 

接見指定とは上記のように、弁護人あるいは弁護人となろうとする者が勾留されている方と接見するにあたって指定される条件のことです。他方、接見等禁止とは、弁護人「以外」の者と勾留されている方との接見等を禁止することで(刑事訴訟法81条)、法的には接見指定と別個のものと考えられています。なお、接見指定は公訴の提起(起訴)前だけにしかすることができないのに対し、接見等禁止は、必要があれば公訴の提起後にも付けられることがあります。

 

= 被告人勾留 =

 

被疑者から被告人となった場合、捜査の必要性は減退します。

 

よって、被告人の勾留は、裁判所(あるいは裁判官)の職権により行われます。通常、公訴の提起があったのと同時に勾留されますが、検察官が敢えて勾留をしたいという意思表示をしたい場合は、裁判官に職権の発動を促します。被告人勾留の場合、接見指定は認められません。

 

* 勾留期間 *

 

勾留期間は、公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。

 

~ 勾留と釈放 ~

 

勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。ここでも、被疑者勾留と被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。

 

= 被疑者勾留 =

 

被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。

 

= 被告人勾留 =

 

被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族などが勾留されお困りの方は0120-631-881までご連絡ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております

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