事件別:暴力:脅迫名誉毀損

脅迫罪・強要罪

脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です(刑法第222条)。

強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です(刑法223条)。

脅迫罪・強要罪の概説

脅迫罪・強要罪相手方を脅したり威嚇したりする行為には、脅迫罪・強要罪が成立する可能性があります。

脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、告知される危害の内容が被害者を恐怖させる程度のものでかつ脅迫行為者によって左右できるものでなければなりませんが、被害者が実際に恐怖したことまでは必要ありません。

脅迫行為又は暴行行為によって、被害者に対して義務のないことを行わせ又は権利行使を妨害すると、より法定刑の重い強要罪で処罰されます。

脅迫罪・強要罪の最適弁護プラン

1 早期示談

脅迫事件・強要事件においては、弁護人を介して被害者と早期の示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性があります。

前科・前歴がない方の場合には、起訴前の示談によって検察官から不起訴処分を獲得できる可能性が高まりますし、起訴されて裁判になった方でも、示談によって、刑務所に行かなくて済む執行猶予付判決の可能性を高めることができます。

2 不起訴処分・無罪判決

脅迫行為を行っていないにもかかわらず捜査機関から脅迫事件・強要事件の容疑で逮捕又は捜査された場合、弁護人を通じて、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。

名誉毀損罪・侮辱罪

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です(刑法230条)。

侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料です(刑法231条)。

名誉毀損罪・侮辱罪の概説

相手方を非難中傷した場合には、名誉毀損罪・侮辱罪が成立する可能性があります。

名誉毀損罪とは、公然と事実を適示することで相手方の名誉を低下させる犯罪です。

名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要なので、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪にはあたりませんが、事実を適示した場合にはその事実の真偽に関わらず名誉毀損罪に問われることになります。
単に相手方をさげすむような評価をした場合には、法定刑の軽い侮辱罪で処罰される可能性があります。

名誉毀損罪・侮辱罪の最適な弁護プラン

1 示談や賠償

名誉毀損罪・侮辱罪は、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪です。
そのため、名誉毀損事件・侮辱事件では、弁護士を介して起訴前に示談や賠償を行うことで告訴を取り消してもらうことが出来れば、不起訴処分により前科はつきません。

起訴されて裁判になった場合でも、示談によって、刑務所に行かなくて済む執行猶予付判決の可能性を高めることができます。

2 名誉毀損不成立の主張

名誉毀損行為・侮辱行為を行っていないにもかかわらず捜査機関から脅迫事件・強要事件の容疑で逮捕又は捜査された場合、弁護人を通じて、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないこと、証拠に照らして名誉毀損罪が成立しないことを主張して不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。

インターネット上での誹謗中傷などの書き込み行為について

最近、インターネット上で、相手を脅すまたは誹謗中傷するような書き込みをしたとして警察から脅迫事件・名誉毀損事件の容疑で逮捕・捜査を受ける事案が増えています。

脅迫罪・名誉毀損罪にあたるかどうかは、書き込みの有無、場所、時期、方法、被害者との関係などによって判断が異なりますので、まずは相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら