恐喝罪
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第249条)。
恐喝罪では、未遂も罰せられます(刑法第250条)。
強盗罪・強盗致死傷罪
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です(刑法第236条)。
強盗罪では、予備や未遂も罰せられます(刑法第237条、243条)。
強盗の機会に、人に怪我をさせた場合には強盗致傷罪として、人を死亡させた場合には強盗致死罪として重い法定刑が科せられます(刑法第240条)。
恐喝罪・強盗罪の概説
恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
いわゆるカツアゲ、強請りなどは恐喝罪にあたります。
強盗罪は、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪です。
強盗罪には、銀行強盗やコンビニ強盗など店舗や自宅に立ち入ったうえで凶器を用いる侵入強盗、路上で人を襲って金品を奪う路上強盗、タクシー運転手を襲って料金を踏み倒したり売上金を奪うタクシー強盗、窃盗犯人が逃げる際に暴行や脅迫を行う事後強盗、酒や薬物などを用いて意識障害を起こさせた被害者から金品を奪い取る昏睡強盗などの形態があります。
恐喝罪と強盗罪は、金品や利益を奪う点、手段に暴行や脅迫を用いる点で共通しており、恐喝罪と強盗罪の区別は、暴行や脅迫の程度で区別されます。
なお、金品を貸した者が、貸した金品を回収する場合であっても、暴力や脅迫行為によって回収手段が一般的な許容範囲を超えた場合には、強盗罪や恐喝罪が成立します。
恐喝事件・強盗事件の最適弁護プラン
1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
身に覚えがないにも関わらず、恐喝罪や強盗罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、恐喝罪や強盗罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。
2 強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として刑事処分がなされるよう活動
恐喝事件又は強盗事件を起こしてしまった場合、相手方が反抗できないほどの暴行や脅迫がなされたかどうかが強盗罪の成否の重要なポイントになります。
暴行・脅迫の程度がそこまで強くない可能性があるのであれば、犯行態様、犯行時間、犯行場所、当事者の年齢や性別、体格などの事情を詳細に検討して、強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として刑事処分がなされるよう弁護活動を行います。
3 被害弁償及び示談交渉を行うことが急務
実際に恐喝事件・強盗事件を起こしていた場合、弁護士を通じて、恐喝又は強盗被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務になります。
恐喝又は強盗被害者との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、警察未介入や不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰する可能性を高めることができます。
4 減刑及び執行猶予付きの判決を目指す
恐喝罪や強盗罪で裁判になった場合、恐喝事件や強盗事件の被告人は、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性が生じます。
この場合、恐喝又は強盗被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることが出来ます。
また、犯行の経緯や動機に酌むべき事情があれば、それを裁判で主張・立証することで減刑及び執行猶予付きの判決を目指すことができます。