今回は、愛知県津島市内の飲食店における脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県津島市内の飲食店で日本刀のようなものをさやから抜き、脅迫したとして74歳の男が逮捕されました。
暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、愛知県愛西市の無職の男(74)です。
警察によりますと、男は26日午前10時ごろ津島市内の飲食店で、さやに入った日本刀のようなものの先をレジカウンターにたたきつけました。
そして、レジにいたパートの女性(43)に対し「何かあってからでは遅いぞ」などと言い、日本刀のようなものをさやから抜いて脅迫した疑いがもたれています。
警察の調べに対し、男は「さやからは抜いていない」と容疑を一部否認しています。
男は店の客とみられていて、警察は何らかのトラブルがあったとみて動機などを調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=017157 1月27日 「飲食店で日本刀のようなもので脅迫か 無職の男(74)を逮捕 愛知県津島市」より引用)
【ケースの事件の特徴】
刑法の脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する犯罪です(刑法第222条1項)。
この場合は、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せられますが、ケースの事件では、「暴力行為等処罰法違反」の疑いで逮捕されています。
凶器を示して脅迫行為を行った場合、刑法典の脅迫ではなく、暴力行為等処罰法違反の疑い
で検挙され、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」とより重い罪に問われる可能性があります。
文語体の条文であるため、やや読みづらい法律ですが、以下に参考条文を記載します。
※暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
暴力行為等処罰法違反の疑いで検挙された方、または親族が同嫌疑にて検挙された場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
暴力行為等処罰法違反事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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