借金回収で恐喝罪に

借金回収で恐喝罪に

~借金回収で恐喝罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

あま市在住のAさんは、約1年前、友人Vさんに100万円を貸した。
その後、返済すると約束していた期日になってもVさんから何も連絡が無いため、AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが、生返事をするばかりで一向に返済する様子が無かった。
その為、堪忍袋の緒が切れたAさんは、Vさんの家まで「早く返さないとぶん殴るぞ」と怒鳴りこみ、100万円を返金させた。
後日、Vさんから電話があり、Aさんが怒鳴り込んできた件について愛知県警察津島警察署に被害届を出すと言われた。
Aさんとしては納得がいかないものの、どう対応していいかわからず、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に相談をした。
(フィクションです)

~恐喝罪に問われるケース~

上記のケースにおいて、Aさんの行為は恐喝罪にあたる可能性があります。

恐喝罪については、刑法第249条1項において「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

そして、恐喝罪における恐喝とは、

①暴行又は脅迫を手段とし
②その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ
③財物の交付を要求する
ことをいいます。

上記のケースでは、AさんがVさんから弁済を受けること自体は、当然ですが正当な行為です。
したがって、確かに存在する債権に基づいた貸金の返還を請求するような場合でも、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この点、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたといえる場合、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害があったと認められます。
その為、たとえ正当な債権の行使であったとしても、恐喝罪が成立すると考えられています。

ただし、上記のケースのVさんのように自主的に返済をしてくれないような場合、貸金の返還を請求するにあたってどの程度の行為であれば正当な権利行使として許容されるのかが問題となります。
この点、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」
とされています。

その為、Aさんの行為が恐喝罪に当たるかどうかは、様々な事情を考慮した上で社会通念上一般に忍容すべきものかどうかを、個別具体的に判断されることになります。

~示談交渉により事件化回避~

恐喝罪のように被害者がいる事件では、示談が出来ているかどうかが、処分を決めるうえでとても重要視されます。

そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。
上記のケースでは、Vさんはまだ被害届を出していないと思われますので、仮に被害届提出前に示談を纏めることが出来れば、Aさんは捜査機関から捜査を受けることも無く事件を終わらせることが可能です。

また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。

もちろん、上記のケースの場合、恐喝罪には当たらないとして無罪を主張していくことも可能です。
但し、そのためには捜査機関からの捜査を受けることになりますし、当然Aさんの主張が認められなかった場合は刑事処分を受ける可能性もあります。

上記のような手間やリスクを回避することが出来るという点では、刑事事件化する前に示談を行うことは非常に大きなメリットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件に特化した法律事務所です。
借金の取り立てのつもりが恐喝罪に問われてお困りの方、早期示談締結により刑事事件化回避をご希望の方はぜひ一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

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