【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件

今回は、名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

名古屋市北区で2023年1月、面識のない16歳の少女にわいせつな行為をし、けがをさせたとして、25歳の大学生の男が逮捕されました。
(中略)
逮捕されたのは、名古屋市瑞穂区の大学生・(中略)容疑者25歳です。

警察によりますと、(中略)容疑者は2023年1月、北区の集合住宅の入口にあるスロープで、16歳の少女の体を触るわいせつな行為をするなどした強制わいせつ致傷の疑いがもたれています。
女性は(中略)容疑者に引き倒された際、ひざに軽いけがをしました。
(中略)容疑者と女性に面識はありませんでした。

警察の調べに対し、(中略)容疑者は「おおむね合っています」と容疑を認めているということです。

警察が当時の状況などをくわしく調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/4221c6dc0446b5e18606a16fe331f80d34ccfa78 3月4日 CBCテレビ 「16歳少女にわいせつな行為しけがさせた疑いで25歳の大学生逮捕 少女は引き倒された際にひざをけが 名古屋・北区」より引用)

【強制わいせつ致傷とは?】

紹介しているニュースでは、男性が強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されています。
ケースにおける強制わいせつ致傷とは、強制わいせつ罪、又は強制わいせつ未遂罪にあたる行為をした際に被害者が怪我をした場合に成立する犯罪です。

まず、強制わいせつ罪は刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています
次に、刑法第181条1項では、刑法176条を含む複数の条文を記載した上で、それらの罪を犯し(未遂も含む)、「よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」としています。
この刑法第181条1項が強制わいせつ致傷罪などを定めた条文です。

強制わいせつ罪や強制わいせつ致傷罪といった性犯罪では、加害者が直接被害者の方に謝罪や弁償をしようとしても、連絡すら拒絶される可能性が高いです。
しかし、法律の専門家であり第三者である弁護士が被害者の方に連絡することで、お話を聞いてくださったり、示談に応じてくださるという事例も少なくありません。
刑事事件での示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することで、減刑や不起訴獲得に繋がる弁護活動が臨めると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ致傷罪などの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士が逮捕・勾留されている家族の方に接見を行う、初回接見サービス(有料)についてご案内致します。
逮捕されていない事件の場合には、事務所にて無料で相談を受けることができます。
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