【緑区の刑事事件】殺人罪で逮捕 正当防衛を主張するなら弁護士に相談

【緑区の刑事事件】殺人罪で逮捕 正当防衛を主張するなら弁護士に相談

~ケース~

緑区内に住むAさんは、最近空き巣被害にあい腹が立っており、次に空き巣が入ってきたら、野球の金属製バットで犯人を懲らしめてやろうと考えていた。
ある日の夜中、Vさんが空き巣に入ってきたのに気づいたAさんは、Vさんに後ろから近づき、バットで後頭部を叩き殺害した。
Aさんは殺人罪の容疑で愛知県警察緑警察署逮捕されたが、接見に来た弁護士にAさんは正当防衛を主張出来ないか相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~正当防衛が認められるためには~

正当防衛については、刑法36条1項において「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「急迫」とは、法益(例えば、身の安全や財産など)に対する侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいいます。
今回のケースでAさんに正当防衛が認められるためには、Vさんが空き巣に入っているということが「急迫不正の侵害」と言えるかどうかが鍵となります。

この点、当然又はほとんど確実に侵害を受けることが予期されていたとしても、侵害の態様等によっては急迫性が認められることがあります。
しかし、積極的に相手に対して加害行為をする意思で行った場合には、侵害の急迫性を欠くとして正当防衛が成立しないことが考えられます。

今回のケースでは、Aさんは空き巣が入ることを想定してバットを準備し、報復目的でVさんの後ろから近づき後ろから殴っている為、積極的に相手に対して加害行為をする意思で行っていると判断され、急迫性に欠けるとして正当防衛が成立しない可能性が高いです。

上記のケースのように正当防衛が問題になる場合、正当防衛が成立するかどうかはその時の具体的な状況や当事者の主観的な部分にも大きく左右されます。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事情を的確に主張していくことが大切になります。

ご加速が殺人罪の容疑で逮捕されてお困りの方、正当防衛のつもりだったのに罪に問われてお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察緑警察署の初回接見費用 38,800円)

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