三重の傷害事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

三重の傷害事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aは、Bに暴行を加えて全治2か月の傷害を負わせたとして三重県警四日市北警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
先日、津地方検察庁の検察官により傷害の罪で起訴されました。
Aは、どうしても執行猶予にしてもらいたいと考えています。
面会に来た母親のXにその旨を伝えたところ、Xは刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行ってくれました。
(フィクションです)

~傷害事件で執行猶予~

刑法第204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

傷害罪の場合、科されうる刑罰は、懲役刑のほかに罰金刑もあります。
ですから、刑務所行きを回避したいならば、必ずしも執行猶予判決による必要はありません。
罰金刑で済ませることができれば、原則として刑務所に行くことはないからです。
ただし、上記の事例のように被害者に重傷を負わせてしまっている場合は、罰金では済まず、懲役刑が科されることもあり得ます。
とすると、執行猶予を勝ち取るべく、弁護士による弁護活動を受ける必要が出てくることもあるでしょう。

上記の事例でAは、警察官の取調べ、検察官の取調べ、更には起訴・不起訴の決定の段階を経て起訴されています。
その間、幾度も刑事事件手続きを終了させる必要があったにもかかわらず、刑事裁判に至っているわけです。
よって、何の弁護活動も受けず執行猶予になるという可能性は、低いと言わざるを得ません。
幸い、傷害事件の刑事裁判の場合、被告人に弁護人が付いていなければ刑事裁判は開かれません。
ですから、Aは、弁護士の協力を受けながら、自分の周りの環境やさまざまな事情をもとに、執行猶予が妥当であるを主張していくことができます。

この際、裁判所に対していかに執行猶予判決が妥当かということを納得させるかということがポイントになります。
確実に執行猶予を勝ち取りたいならば、Aは、刑事事件に強い、執行猶予の獲得に強い弁護士に依頼したいところだと思います。

三重の傷害事件で逮捕され、執行猶予を獲得したいという方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、刑事弁護活動に特化していますので、執行猶予獲得のための活動も行っております。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(三重県警四日市北警察署の初回接見費用 3万8900円)

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