三重県でわいせつ物等頒布罪事件で逮捕 サイバーポルノに強い弁護士

三重県でわいせつ物等頒布罪事件で逮捕 サイバーポルノに強い弁護士

Aは,自宅に女性のモデルを呼び,撮影会と称して多数のわいせつな写真をデジタルカメラで撮影した。
そして,Aは同写真のデータをメールに添付して,申し込んできた顧客にそれを販売した。
わいせつな写真がインターネット上で取引されていることを察知した三重県警鈴鹿警察署の警察官は,わいせつ物頒布等罪の容疑でAを逮捕した。
Aは,接見に赴いた弁護士に対し,自分は社会人であり,逮捕されたことがバレてしまうとクビになってしまうから,どうにかして会社には知られたくない,と相談した。
(フィクションです。)

刑法は,電気通信の送信によりわいせつな記録を頒布した場合にも,わいせつ物頒布等罪が成立するとします(法175条1項後段)。
同罪の法定刑は,二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料であり,懲役及び罰金を併科されることもあります。
電気通信を送信するという方法の場合には,「頒布」とは一般的に,不特定又は多数の人の記録媒体に電磁的記録を存在させることをいうもの考えられます。
そうすると,電子メールによりわいせつな電磁的記録を添付して頒布する行為は,同条の処罰対象になるものといえます。
Aは,デジタルカメラで撮影したわいせつな画像データという電磁的記録を,販売という形で顧客に対し電子メールに添付して送っているので,「頒布」したものといえるでしょう。

このままAが逮捕勾留されてしまうと,事件のことが職場に知られてしまう可能性があります。
刑事事件においては,刑罰という法律的な制裁のほかに,職場における解雇等の社会的な制裁を受けてしまうおそれが多々生じます。
今後Aが更生をして社会生活を営む上において,こうした不利益を回避するためには,刑事事件に優れた弁護士による迅速かつ的確な弁護活動が必要となります。
具体的には,警察や報道機関への働きかけや,早期の示談交渉・釈放へ向けた活動が考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,サイバーポルノ事件の弁護活動も多数承っております。
わいせつ物等頒布事件のことを会社に知られたくない,とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察鈴鹿警察署への初回接見費用:4万1700円)

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