三重県松阪市のひき逃げ事件 自首を迷っている方の相談に乗る弁護士
30代会社員Aさんは、松阪市内において、明け方に普通乗用自動車を運転していたところ、左折時にバイクに乗っていたVさんを巻き込んでしまいました。
この事故でVさんは、加療約3ヶ月間を要する傷害を負いました。
人身事故を起こしたことに怖くなったAさんはとっさにその場から逃げてしまいました。
Aさんはひき逃げをしてしまったことを大変後悔しているとともに、逮捕されてしまうのではないかと心配しています。
自首をしようか迷っているAさんは東海地方の刑事事件・交通事件専門の法律事務所に無料相談に行きました。
(フィクションです。)
ひき逃げ(轢き逃げ)とは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ひき逃げ事件は、ニュースで事故の報道がされることもそれなりにありますし、ひき逃げ事件を起こしてしまった方はいずれは逮捕されてしまうのではないかと不安に苛まされることと思います。
実際のところ、ひき逃げ事件では、犯人が事故現場からいったん立ち去っているため、逃亡するおそれがあるなどとしてひき逃げではない事件と比べて逮捕・勾留によって身体を拘束される可能性が高まります。
さて、自首についてですが、自首とは,捜査機関に刑事事件が発覚する前に、犯人が自ら進んで犯罪事実を申告し、その処分に服する意思表示のことです。
自首が成立するためには、犯人が自ら進んで(=自発的に)犯罪の事実を申告しなければなりません。
自首をした場合の効果は、刑が減軽される可能性がある、ということです(刑法42条1項)。
可能性があると書きました通り、減軽するかはあくまでも裁判官の自由裁量となるため、絶対に減刑されるというわけではありません。
ただ、犯行を素直に反省し、被害者にきちんと謝罪するなどの態度を示せば、減軽される可能性は高くなります。
また、自首すると逮捕されない可能性が上がります。
なぜなら、自首は自ら自発的に警察署に出向いているので、逃亡の意思がないこと・証拠隠滅のおそれがないことの意思表示になるからです。
自首を迷っている場合、本人としては自首をしたつもりでも、捜査機関に刑事事件が発覚して犯人も発覚している場合など、自首の要件を満たしていなければ、警察署に自ら出向いても自首は成立しないことに注意が必要です。
自首をする前に、自首が成立するか、自首をした後の手続等の確認をしておけば、警察署に行ってから不安にならずに済みますので、自首を迷っている方は弁護士に先に相談してみても良いかもしれません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や自首に同行するサービスも行っております。
自首するかお悩みの方は一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察松阪警察署への同行・初回接見費用:44,300円)