三重県四日市市の淫行事件で逮捕 接見禁止に強い弁護士
20代男性のAさんは、SNSを利用して知り合った三重県四日市市に住む高校1年生のVさんと出会い、性行為などを行いました。
その後も、AさんはVさんの友人を紹介してもらい、複数の女子高生へ性行為などを行っていました。
ある日,Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんは、いわゆる淫行事件の容疑者として、三重県警察四日市南警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、Aさんの逮捕を知り、三重県警察四日市南警察署へ行きましたが、Aさんと会うことができませんでした。
(フィクションです。)
~淫行とは~
淫行は、各都道府県の青少年保護育成条例違反の罪にあたる行為です。
愛知県の場合であれば、「愛知県青少年保護育成条例」違反の罪となります。
具体的に淫行とはどのようなことをいうのかというと、既婚者を除く18歳未満の男女と、淫行、みだらな性行為や、わいせつな行為等を行うこととされていることが多いです。
なお、18歳未満の未成年者と性的関係を持った場合のうち,全てが淫行条例の処罰の対象になるのではなく、自分の性欲を満たすため対価を払わずに児童と性交等を行った場合には淫行条例違反となります。
~接見禁止を解除するためには~
逮捕による身柄拘束がされている時は、弁護士以外の者が被疑者と会うことはできません。
そのため,ご家族で会っても被疑者には会うことができないのです。
では、逮捕から勾留に切り替われば弁護士以外の方でも被疑者と会えるのかというと、そうならない場合もあります。
「接見禁止処分」という処分がついている場合、勾留中であっても、弁護士以外の者と被疑者が会うことができません。
接見禁止処分とは、勾留されている被疑者と一般の方(弁護士以外の方)との接見(面会)を禁止することをいいます。
これは、 面会を通じて口裏合わせなどをし、罪証隠滅や逃亡をすることを防ぐために設けられている制度です。
身柄拘束をされている上に、ご家族とも会うことができないとなると、被疑者の不安は非常に大きなものとなります。
そこで、弊所の弁護士は、ご家族や一般の方が、被疑者と面会をできるようにするために、接見禁止処分に対する準抗告や接見禁止処分の一部解除申立てという弁護活動を行っています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
接見禁止処分にお困りの方、淫行事件についてお悩みの方、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察四日市南警察署への初見接見費用:40,100円)