未成年に現金を渡してわいせつ行為 公務員が逮捕~①~

未成年に現金を渡してわいせつな行為をしたとして公務員の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

刈谷市役所で働いている公務員のAさんは、数か月前にSNSで知り合った未成年女児と会いました。
そして、この女児に現金2万円を渡し、カラオケボックスで胸を触る等のわいせつ行為に及んだのです。
この件で、Aさんは、先日自宅を訪ねてきた刈谷警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

このような事件をニュース等で目にすることはよくあります。
そこで本日のコラムでは、未成年に現金を渡してわいせつ行為をするとどのような罪に該当し、逮捕された際の刑事手続きについて等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

どんな罪に当たるの?

児童買春

未成年の児童に現金等を渡したり、渡す約束をしてわいせつな行為に及べば児童買春の罪に当たります。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
ここでいう児童とは、18歳未満であれば男女を問いません。
ここでいうわいせつな行為とは、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいいます。(同法第2条2項から抜粋)
参考事件の、児童の胸を触る行為は、これに該当します。
また児童買春の罪で有罪となると「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。

不同意わいせつ罪

相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと、刑法に定められている不同意わいせつ罪となります。
一見すると、お金を渡して相手がわいせつな行為に了承しているのであれば、不同意わいせつ罪は成立しないように思いますが、同意があったとしても
●相手が13歳未満の場合
●相手が13歳以上16歳未満の時は、行為者が5歳以上年長の場合

は、例え、相手の同意があったとしても不同意わいせつ罪が成立します。
不同意わいせつ罪で有罪となると「6月以上10年以下の拘禁刑」が科せられます。

行為の内容によっては、別の法律や条例に抵触する場合もあります。
大切なのは、どういった行為が、どういった法律や、条令に抵触するのかを知っておくことです。

~次回に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で、また警察等に逮捕されてしまっている方には弁護士を派遣する初回接見サービスを提供している刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間・年中無休)
にて受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら