無理やり他人の髪を切ったら暴行罪? 名古屋市千種区対応の刑事事件弁護士

無理やり他人の髪を切ったら暴行罪? 名古屋市千種区対応の刑事事件弁護士

教員であるAさんは、校則の一環として女子生徒Vさんの髪を無理やりはさみで切りました。
その夜Aさんは、インターネット上掲示板で、「無理やり他人の髪を切ったら暴行罪だぞ」という書き込みを見つけました。
不安になったAさんは、名古屋市千種区対応の刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

《 暴行罪 》

他人に暴行を加え、傷害に至らなかった場合には、刑法第208条の暴行罪が成立します。
「暴行」という言葉を聞くと、殴ったり蹴ったりする行為を想像する方が多いと思います。
しかし、暴行罪のいう「暴行」は、人の身体に対する有形力の行使をいいますので、殴る蹴るだけでなく、衣服を引っ張ったり、耳元で太鼓を連打する行為なども暴行に当たります。
そして、上のAさんが行った髪を切るという行為も、Vさんの身体に向けられた有形力の行使として、暴行に当たるといえます。

他方で、他人を傷害した場合には、刑法第204条の傷害罪が成立します。
では、髪を切ることは傷害に当たるでしょうか。
髪も身体の一部と言えることから問題になります。

裁判所は、傷害罪の言う「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいうとして、髪を切ることは傷害に当たらないと判断しました。
生理的機能を害するとは、傷を負わせることや骨折させることのほか、失神状態にすることや睡眠障害を与えるなど、生活機能や健康状態に不良・変更を加えることをいいます。
髪を切ることは生活機能や健康状態に支障を生じさせるものではないと判断されたことになります。
そうすると、上のAさんの行為は傷害罪とまでは言えませんが、暴行罪に当たる可能性が高いのです。

暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料であり、起訴された場合にはこのような刑罰が科される可能性があります。
被害者が被害届を出す前など、早い段階で刑事事件に強い弁護士に示談をお任せすることで、刑罰や事件化を回避できる場合があります。
暴行事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察千種警察署までの初回接見費用:35,200円)

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