名古屋の犯人隠避事件で書類送検 無料相談を受ける弁護士
名古屋市瑞穂区在住のAさんは、横領の容疑のあるBさんを隠匿したとして、「犯人隠避」の疑いで愛知県警瑞穂警察署から出頭要請を受け、取調べを受けました。
取調べ終了後、Aさんは警察官から「Aさんの事件は書類送検するから」と言われました。
Aさんは、弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~Aさんの被疑事実の「犯人隠避」って?~
犯人隠避罪は、
・罰金以上の刑に当たる罪を犯したもの又は拘禁中に逃走した者を
・蔵匿し、又は隠避させた
場合に成立します。
法定刑は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。
「蔵匿」とは、隠匿場所を提供する行為をいいます。
「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいいます。
~書類送検とは~
書類送検とは、文字通り事件の書類を検察庁に送るという意味です。
逮捕という身柄拘束が伴う場合には、逮捕された被疑者は逮捕後48時間以内に身柄と事件が検察庁に送られることになります。
身柄を受け取った検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否かを決め、勾留する場合には勾留期間中に起訴するか否かを判断することになります。
しかし、書類送検は、逮捕という身柄拘束がない事件について、事件を検察庁に送るということを意味します。
Aさんも身柄拘束されていないので、愛知県警瑞穂警察署は「書類送検」という言葉を使ったのです。
~在宅事件の弁護活動の主=不起訴処分獲得!~
身柄拘束のない在宅事件は、不起訴処分(罪を認める場合は、起訴猶予)獲得に向けた弁護活動が主となります。
・家族などによる上申書
・本人の反省文
・被害者がいる場合には、示談書などの被害者対応に関する書類
・弁護士の意見書
等を検察官に提出し、起訴する必要がない旨を主張していくことになります。
被疑者に有利な事情があればあるほど、不起訴処分獲得の可能性はあげられます。
ですので、なるべく早い段階で弁護士をつけ、有利な事情を収集・精査してもらうことが望ましいでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所であり、不起訴処分の獲得実績も豊富です。
ですので、犯人隠避などの刑事事件を起こしてしまったら愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所まで、まずはご相談ください。
このように在宅事件でも弁護士を付けることは重要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。