名古屋の覚せい剤事件 釈放に強い弁護士

名古屋の覚せい剤事件と早期釈放

名古屋市中区在住の音楽家Aさんが、覚せい剤とMDMAを所持していたとして東京湾岸警察署に逮捕されました(フィクションです)。
覚せい剤事件のような刑事事件で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、釈放を目指すにはどのような手続きがあるのでしょうか。

検察庁への送致後24時間以内

警察は覚せい剤取締法違反での逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)Aを検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)Aを覚せい剤取締法違反の容疑で勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して覚せい剤取締法違反の容疑で勾留請求しないように働きかけることができます。

裁判官が勾留決定を下す前

検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)Aを覚せい剤取締法違反の容疑で勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)Aを覚せい剤取締法違反の容疑で勾留しないよう働きかけをすることができます。

裁判官の勾留決定後(準抗告)

裁判官が容疑者(犯人)Aの勾留を決めると、容疑者(犯人)Aは10日~20日間は東京湾岸警察署の留置場等に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

以上のように、上から下の段階に行くにしたがって釈放は難しくなりますので、刑事事件で起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいでしょう。刑事事件で釈放の手続きをご希望ならまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。

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