<名古屋の刑事事件> 傷害罪で逮捕 面会・差入れするなら弁護士
Aさんは、知り合いのVさんと口論になり、殴り合いのケンカの末に、Vさんに全治1か月の傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けた愛知県千種警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
その後、逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士事務所に赴き、「家族がAさんにできることはないか」と相談しました。
(フィクションです)
~逮捕中の差入れについて~
逮捕中については、弁護士以外の者が差入れをすることはできません。
差入れは弁護士を通じてすることになります。
差入品については、被疑者が身柄拘束を受けている施設によって、差入品の制限が異なります。
まずは、差し入れたい物品について、差入れが可能であるか、施設に聞いて、確認してみることをお勧めします。
一般的には、衣類、現金(施設内でも制限はありますが買い物ができます)、本、手紙などを差し入れることができますが、自分や他人を傷つける危険性があるとされる物の差し入れは禁止されています。
例えば、ひも類が付いた衣服やボールペンなどの先の尖ったものを差し入れることはできないことが多いです。
~逮捕中の面会について~
留置中の人との面会は、「逮捕」と「勾留」を分けて考える必要があります。
逮捕中は、Aさんのご家族の方でもAさんと面会することはできないのが通常です。
もっとも、弁護士であれば面会することができます。
また、弁護士を通じて伝言などをすることも可能です。
逮捕された方の状況を早く知りたい場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,接見(身体の拘束を受けている被疑者・被告人と弁護人が面会すること)などの弁護活動も多数承っております。
ご家族が逮捕されてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
また,弊所では,傷害事件でも初回接見サービスを行っております。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)