名古屋で機密資料持ち出し事件 執行猶予に強い弁護士
Aは,V社の機密資料を勝手に盗んだとして,愛知県警中川警察署の警察官ににより通常逮捕されました。
最悪でも執行猶予の判決にならないかと考え,家族に対し刑事事件専門の弁護士事務所に相談してほしいと頼みました。
なお,Aに前科・前歴はなく,今回の犯行はV社のライバル会社に勤める知人に持ち掛けられた上での犯行でありました。
(フィクションです)
~窃盗事件~
Aが窃取したのは会社の機密資料です。
機密資料は,無形である機密情報が紙などの媒体に化体されたものであるため,それを盗めば窃盗罪になります。
したがって,Aの行為は刑法235条に該当し,窃盗罪に当たります。
では,Aは窃盗罪を犯してしまったということで,10年以下の懲役に処せられ,大事な家族と過ごせなくなってしまうのでしょうか。
そのようなことを回避するために執行猶予という制度があります。
執行猶予は,「前に禁固以上の刑に処せられたことがない者」が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」に「情状により」得られるものです。
Aには前科・前歴はありませんので,「前に禁固以上の刑に処せられたことがない者」にあたります。
では,Aは「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け」「情状により」執行猶予を得られることができるのでしょうか。
たしかに,Aの盗んだものはV社の機密資料であるので,V社には損害を与え,この事実が量刑に影響を与えるかもしれません。
しかし,このような損害に対して,被害弁償を行うことで量刑への影響を減殺させることが考えられます。
また,Aの行為は,V社のライバル会社に勤める知人に持ち掛けられたうえでの犯行ですから,主犯格はその知人であり,Aは共犯に過ぎないとも考えられます。
このような事実は,刑事裁判での主張次第では,執行猶予獲得に結び付くかもしれません。
あいち刑事事件総合法律事務所では,窃盗事件における執行猶予獲得のための弁護活動も多数承っております。
窃盗事件で執行猶予を獲得したいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5000円)