名古屋の横領事件 執行猶予に強い弁護士

名古屋の横領事件 執行猶予に強い弁護士

名古屋市昭和区在住のAさんは、新聞社で集金担当をしていました。
Aさんは、集金した新聞代金を会社に渡さず、着服してしまいました。
後日Aさんは、業務上横領の容疑で愛知県警昭和警察署に逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの家族が執行猶予獲得に強い弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

執行猶予とは?
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
例えば「懲役2年 執行猶予4年」というのは、4年間犯罪を犯さずにまじめに過ごせば一度も刑務所に入らずに済むという意味です。
ですので、執行猶予を獲得できれば、直ちに刑務所に入る必要はなく、留置場から出て、普段通りの生活を送ることができます。

但し、執行猶予期間中に再び罪を犯して懲役刑の言渡しがあった場合は、執行猶予が取り消され、前の罪と新たな罪を合わせた分の懲役を受けることになるので、猶予期間中は慎重に過ごさなければなりません。

横領事件で執行猶予獲得の弁護活動

横領事件で執行猶予を獲得するには、弁護士を通して、以下のような被告人に有利な事情をできる限り収集し説得的に主張していくことが大切です。

犯罪そのものに関する情状
・犯行手口の悪質性が小さい
・犯行動機に同情すべき点がある(ギャンブルに使うためではなく、生活苦からの犯行等)
・犯行動機に計画性がなく偶発的である
・被害金額が小さい

その他、加害者自身に関する情状
・示談が成立している
・被害弁償・被害弁償見込みがある
・被害者又は遺族の罪を許す意思がある(宥恕の意思)
・反省している
・更生の意欲と具体的な再発防止策がある
・前科、前歴がない、常習性がない
・実刑判決になったら家族、社会に悪影響がある

特に、横領事件の場合は、財産上の損害が必ず生じているため、被害弁償や示談を成立させることで、執行猶予の可能性を大きく高めることができます。
また、ギャンブル目的で横領行為にでてしまった等が事件の背景にある場合は、生活環境の改善を再犯防止策の一つとして提示することも大切です。

執行猶予獲得に強い弁護士に有利な事情を慎重に検討してもらい、適切な主張と立証を行ってもらいましょう。

横領事件で正式裁判になった場合は、執行猶予獲得に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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