名古屋の殺人・傷害致死事件 殺意を否認して殺人罪の成立を阻止する弁護士
名古屋市港区在住のAさんは、中村区の県道で通行人Vさんと口論となり、Vさんの腹部を持っていたカッターで刺してしまいました。
Vさんは、出血多量で死亡しました。
Aさんは、愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、Aさんのいる愛知県警中村警察署に接見に向かいました。
Aさんは、「Vさんを脅そうと思っただけだ。殺すつもりはなかった。」と主張しています(フィクションです)。
~殺人罪・傷害致死罪について~
殺人罪・傷害致死罪は、自己の行為によって人を死亡させてしまった場合に問われる罪です。
殺人罪が成立するには殺意(殺す意思)が必要となります。
ですので、Aさんが主張するように殺すつもりはなかったという場合は、「殺意なし」として、殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です。
このように殺人罪であれば、一気に刑が重くなります。
ですので、殺意の認定が非常に重要になってきます。
~殺意の認定~
Aさんの場合は、行為の時点で殺意がなかったことを、弁護士を通じて訴えていく必要があります。
殺意の認定は客観的な証拠・状況からなされます。
具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頸動脈などの急所又はその周辺であったか等)
・傷の程度(傷が深いのか浅いのか)
・凶器の種類(凶器が刃物の場合は、刃の長さ等)
・凶器の用法(利き手で刺したか等)
・動機の有無
・犯行後の行動(被害者を放置して逃げたか等)
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。
殺意を否定するには弁護士を通して、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるので、ある程度の時間が必要です。
また、殺人事件は事件の重大性から、捜査機関は自白調書をとろうとして誘導や威圧捜査をする可能性が高くなります。
ですので、早期に弁護士をつけて、弁護活動を開始してもらうことが必要になります。
ご家族や知人の方が殺人事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、早急に接見に向かい、弁護活動を開始します。