名古屋の少年事件 少年院を阻止する弁護士
名古屋市港区在住のAさん(15歳)は、同級生Vさんの頭部を殴り死亡させてしまいました。
Aさんは、愛知県警港警察署に緊急逮捕されました(フィクションです)。
先日も15歳の女子高校生が同級生を自宅で殺害したうえ、遺体を切断するという衝撃的な殺人事件が長崎・佐世保で発生しました。
今回も、前回に引き続き少年事件について詳しく見ます。
~少年事件の流れ~
◆審判開始決定後
家庭裁判所の調査により、審判の必要性があると判断された場合は、審判開始決定が出されます。
審判は、家庭裁判所の裁判官が少年・保護者などに直接面接して行われます。
そして、審判において裁判官により少年の処遇が最終的に決定されることになります。
家庭裁判所が下す処遇としては、以下のものがあります。
●不処分
非行なし不処分と非行あり処分があります。
●保護処分 (保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致があります)
・保護観察:少年を家庭や職場に置いたまま、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分。
・少年院送致:非行性の更生を行う施設に収容される処分。
・児童自立支援施設、児童養護施設送致:要保護児童として施設に収容される処分。
ただ、少年院とは異なりより開放的な施設の中で指導を受けることになります。
●検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになります。
検察官送致後は、刑事事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。
少年事件の審判に付された場合、不処分又は保護観察を獲得できれば、少年事件を起こした子供は、自宅以外の施設で生活する必要がなくなります。
=この段階での弁護活動=
・少年と頻繁に接見して、法的アドバイスを行います。
・少年院送致の必要がないことを裁判官・調査官に訴えます。
具体的には、再び非行に走ることのない環境調整が整っていること(家庭環境が良好であること、親に監督能力があること、暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと、就職先があることなど)、少年が深く反省していることなどを主張していきます。
・被害弁償や示談交渉などの被害者対応を行います。
少年事件でお困りの方は、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
弁護人弁護士が不処分又は保護観察獲得に向けた迅速かつ適切な弁護活動を行います。