名古屋の傷害事件で逮捕 前科の弁護士

名古屋の傷害事件で逮捕 前科の弁護士

Aさんは、隣人のVさんに対してラジオ、目覚まし時計を大音量で長期間鳴らしてストレスを与え続けました。
それが原因でVさんは慢性頭痛症や睡眠障害に陥ったそうです。
愛知県警中村警察署は、Vさんの被害届提出を機に、Aさんを傷害罪逮捕することにしました。
(フィクションです)

~ケガをさせるつもりはなかったけど・・・~

原則として犯罪が成立するためには、犯罪行為を行い、一定の被害を生じさせる意思が必要です。
これを故意といいます。
ただ、全ての犯罪について、窃盗罪や殺人罪と同じように考えられるわけではありません。

今回は、傷害罪を例に挙げてみましょう。
例えば、軽く人をたたいたという事例ではどうでしょうか。
この場合、軽くたたいているだけの行為者に人の身体を傷害させる意図があるとは考えらません。
ですから、「行為者に傷害の故意があるとは言えない」と結論付けられそうです。
とすると、他の犯罪と同じように考えれば、傷害罪は不成立ということになりそうです。
しかし、実務上はそういう結論にはなりません。

最高裁は、「暴行の故意で傷害の結果が発生した時でも、傷害罪は成立する」としています。
つまり、傷害罪が成立するには、傷害の故意が必ずしも必要ないということです。
暴行する意図があり、問題となる暴行行為により、他人をケガさせたのであればそれで足りるということです。
したがって、上記の例でも、傷害罪が成立する余地があります。
「ケガさせるつもりなんてなかった」という言い逃れは、できないということになります。

~前科のない人~

前科のない人というと、何だかそれまで法に触れる経験ような行為をした経験がない人であるかのような印象を受けます。
しかし、その認識は、必ずしも正確ではありません。
なぜなら、前科がないというのは、「有罪判決」を受けた経験がないというだけだからです。
もしかしたら、犯罪行為を繰り返してきたものの、示談による不起訴などでその場を切り抜けてきただけかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、前科がつかないような弁護活動の依頼もお待ちしております。
大切な人が傷害事件で困っているという場合には、代わりの方が相談にお越しいただくことも可能です。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めいたします(初回接見費用:3万3100円)。

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