名古屋市の電磁的記録不正作出事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市の電磁的記録不正作出事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中区在住男子高校生Aさんは、愛知県警中警察署により電磁的記録不正作出・同供用などの容疑で書類送検されました。
同署によると、同市内に住む知人宅のパソコンから、ゲームサイトで他人のアカウントを乗っとった疑いが持たれています。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年5月21日のニュース速報JAPANの記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~電磁的記録不正作出罪とは~

電磁的記録不正作出罪とは、
・人の事務処理を誤らせる目的で、
・その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合
に成立罪する罪です(刑法161条の2)。

電磁的記録不正作出罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成21年9月8日、名古屋地方裁判所で開かれた電磁的記録不正作出・同供用被告事件です。

【事実の概要】
被告人A1は、岐阜地方法務局表示登記専門官であった。
被告人A2は、同法務局総務登記官であった。
いずれも、岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものである。
同人らは、同法務局首席登記官であったA3ら他3人との間で、上記A5が実質的に支配している土地につき、同土地の土地登記上の面積を不正に拡大しようと企てた。

上記A3ほか2名と共謀の上、同法務局の事務処理を誤らせる目的で、同法務局内にあるたコンピューターに蔵置された不動産登記ファイルに、前記土地の面積について虚偽登記事項を記録した。
その上、同所において、同ファイルを備え付けた。

【判決】
被告人A1 懲役2年6月
被告人A2 懲役2年
両者とも執行猶予4年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人A1には本件で懲役刑の有罪判決を受ければ、司法書士の資格が剥奪されること
・退職手当を返納させられる可能性もあること
・両者に前科前歴がないこと
・被告人A2には、本件で懲役刑の有罪判決を受ければ失職になり、退職
金も支払われなくなること

電磁的記録不正作出、同供用罪でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
執行猶予判決獲得には、早期の弁護活動が不可欠です。
少しでも不安や疑問を感じたら、すぐにご相談下さい。
なお、逮捕された方のために弁護士が愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

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