名古屋市の外国通貨偽造行使罪で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市中村区在住40代男性Aさんは、愛知県警中村警察署により外国通貨偽造及び同行使の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは偽造した外国の通貨を日本の通貨に両替していたそうです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~外国通貨偽罪等の規定~
外国通貨偽造罪とは、刑法149条に規定されています。
・1項「行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者」
→2年以上の有期懲役に処する
・2項「偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者」
→前項と同様(2年以上の有期懲役)
※外国通貨偽造罪等の未遂は処罰されます(刑法151条)。
~外国通貨偽造罪等の概要~
外国通貨偽造罪(刑法149条1項)の客体は、国内に流通している外国の紙幣等です。
日本国内で事実上使用されているものをいいます。
例えば、韓国の500ウォン硬貨を変造して日本の500円硬貨に見せかける行為は、日本の通貨偽造にあたります。
外国通貨偽造行使罪(同法2項)の客体である、偽造外国通貨は、日本国内で流通するものに限られます。
なお、偽造した外国の通貨を日本の通貨に両替する行為も行使にあたります(最決昭32.4.25)。
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なお、愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されているときには、初回接見サービスにより警察署に即日弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。