名古屋市内の強盗傷害事件 減刑と執行猶予付き判決を目指す弁護士

名古屋市内の強盗傷害事件 減刑と執行猶予付き判決を目指す弁護士

名古屋市熱田区在住30代無職男性Aさんは、愛知県警熱田警察署により強盗傷害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、熱田区内の路上で帰宅途中の20代女性の首をしめて失神させたうえ、顔を殴るなどし、現金約1万2000円入りの財布などを奪ったそうです。
女性は鼻の骨を折るなどの重傷を負い、Aさんは「生活する金に困ってやった」などと容疑を認めているそうです。

今回の事件は、2014年12月5日の産経新聞のニュースを基に作成しています。
地名、警察署名は変えてあります。

~減刑や執行猶予付きの判決を目指す~

今回の事件のように、被疑者・被告人が犯行の容疑を認めている場合、刑事裁判になる可能性が高まります。
強盗罪強盗傷害罪刑事裁判となった場合、強盗事件の被告人は、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性が生じます。
この場合、強盗被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
また、犯行の経緯や動機に被告人に有利な事情があれば、それを刑事裁判で主張・立証することで減刑及び執行猶予付きの判決を目指すことができます。

・「執行猶予」とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のこと。
→執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり一定期間刑の執行は猶予されるので、直ちに刑務所に入らず、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。

・強盗罪の法定刑:5年以上の有期懲役です(刑法第236条)。予備や未遂も罰せられます(刑法第237条、243条)。
→強盗の機会に、人に怪我をさせた場合には強盗致傷罪として、人を死亡させた場合には強盗致死罪として重い法定刑が科せられます(刑法第240条)。

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