名古屋市の保護責任者遺棄事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市東区在住20代女性無職Aさんは、愛知県警東警察署により保護責任者遺棄の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市のアパートで2歳になる子供と2人で住んでいたAさんは、恋人と暮らすため子供をアパートに放置して、低栄養状態にさせたようです。
Aさんは容疑を認めているようです。
~保護責任者遺棄罪とは~
保護責任者遺棄罪とは、老年者・幼年者・身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又は生存に必要な保護をしなかった場合に成立します(刑法218条)。
法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成24年2月28日、さいたま地方裁判所で開かれた保護責任者遺棄、暴行事件です。
【事実の概要】
被告人は、長男であるA(当時5歳)の親権者である。
Bは、被告人の実弟であり、Aと同居し、かつ、被告人からAの食事の世話などを委託されていた者である。
被告人及びBが、Aに十分な食事を与えなかった結果、
・平成23年6月ころにはAはやせ細るなど、低栄養状態にあった
・同年7月中旬ころには、Aは更にやせ衰えた上、食欲が落ちた
といった状況に陥っていた。
したがって、被告人及びBには、同人に十分な食事を与えるとともに、適切な医療措置を受けさせるなどその生存に必要な保護をなすべき責任があった。
にもかかわらず、共謀の上、そのころから同年8月16日までの間、被告人方において、Aに十分な食事を与えず、適切な医療措置を受けさせることもなくこれを放置した。
以上の行為から、同人の生存に必要な保護をしなかったものといえる。
【判決】
懲役3年6月(求刑-懲役5年)
【量刑の理由】
・自らの犯した罪と真摯に向き合っているとは認めがたい。
・家庭内で暴力を振るう性癖は根深いといえる。
・不保護によって生じた被害者の生命に対する現実的な危険性は高かった。
などの理由から執行を猶予することができないとしている。
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なお、愛知県警東警察署の場合、初回接見費用は3万5700円です。